「林野火災注意報」・「林野火災警報」

公開日 2025年12月26日

「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します

 令和8年1月1日 運用開始

 令和7年2月26日に大船渡市において発生した過去最大規模の林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

 

林野火災注意報の発令基準

 1月から5月の期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合。

①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、除く場合があります。

 「林野火災注意報」が発令されたとき場合は、火の使用の制限区域内では、火入れ、たき火等の火の使用する行為を行わないよう努めなければなりません。(努力義務)

 

林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、陸上に強風注意報等が発表されたとき。

 「林野火災警報」が発令された場合は、火の使用の制限区域内では、火入れ、たき火等の火を使用する行為を行ってはいけません。(罰則のある義務)
 火の使用制限に従わない場合は、30万円以下の罰金または拘留が科せられることがあります。

 

火の使用制限について

① 山林、原野等において火入れをしないこと。

② 煙火を消費しないこと。

③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

⑤ 山林、原野等において喫煙しないこと。(※)

⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 ※ ⑤については、山林の周囲1kmを含まない山林、原野等です。

 

火の使用制限がかかる区域

 山林又は山林の周囲1kmとなっていますが、釜石市と大槌町は山林に囲まれており、全ての地域が山林の周囲1kmに含まれます。
 よって、釜石市と大槌町は、全域に「火の使用制限」がかかります。​​​​​

 

林野火災注意報・警報が発令された場合の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合、釜石市のホームページや防災行政無線、消防庁舎への懸垂幕の掲載、消防車両等での巡回等により周知、広報します。

林野火災警報・注意報[PDF:450KB]

 林野火災のほとんどは、たき火などの人の行為によって発生しています。
 皆様の林野火災予防へのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

◎火の用心をお願いします◎

 

この記事に関するお問い合わせ

釜石大槌地区行政事務組合 消防本部
住所:〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町16番19号
TEL:0193-22-0119
FAX:0193-55-6333
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