公開日 2025年10月07日
市では、「釜石市空き店舗対策事業補助金」の申請を受け付けています。
この補助金は、空き店舗等の解消と既存施設の有効活用を促進するとともに、新たな産業及び雇用の創出による地域経済の活性化を図ることを目的として、市内の空き店舗等を活用して新たに事業を行う事業者に対し、事業開始に係る店舗改装等に要する経費を補助するものです。
対象となる空き店舗等とは
過去に店舗、事業所、住居等として使用されていた物件であって、補助金交付申請日時点において所有者と第三者(補助事業者を除く。)との間において賃貸借、使用貸借その他の当該物件に係る使用についての権利義務関係がなく、空き物件となってから1か月以上が経過している市内の物件
※公共施設を除きます。
補助対象者
(1)~(8)の全てに該当する方が対象です。
(1)次のいずれかに該当する者
ア 市内の空き店舗等を賃借し、または購入し、当該空き店舗等を活用して新たに事業を行おうとする者
イ 既に市内で営業している者であって、現在の店舗等での営業を継続しながら、市内の空き店舗等を賃借し、または購入の上、活用しようとするもの
※市内で店舗を移転する場合は、対象となりません。
(2)空き店舗等を活用して行う事業(以下「空き店舗活用事業」といいます。)が、下の表に掲げる対象業種のいずれかに該当すること
(3)補助金交付申請日時点において、国、県、市その他の機関の本補助事業に係る支援金または補助金等の交付を受けていないこと
(国、県、市その他の機関の補助事業等と交付対象経費が明確に区分できる場合を除きます。)
(4)空き店舗等の所有者と生計を一にする者または2親等以内の血族及び姻族に該当する者でないこと
(5)納期が到来した市税を完納していること
(6)空き店舗活用事業が許認可を必要とする事業である場合においては、既にその許認可を受け、または許認可を受ける見込みであること
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
(8)釜石市暴力団排除条例(平成27年釜石市条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団または第2条第3号に規定する暴力団員でないこと
対象業種
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める産業分類のうち、下表に掲げるもの
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分類番号 |
分類項目名 |
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39 |
情報サービス業 |
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40 |
インターネット附随サービス業 |
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41 |
映像・音声・文字情報制作業 |
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56 |
各種商品小売業 |
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57 |
織物・衣服・身の回り品小売業 |
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58 |
飲食料品小売業 |
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59 |
機械器具小売業 |
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60 |
その他の小売業 |
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704 |
自動車賃貸業 |
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705 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
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709 |
その他の物品賃貸業 |
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726 |
デザイン業 |
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727 |
著述・芸術家業 |
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73 |
広告業 |
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7421 |
建築設計業 |
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746 |
写真業 |
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75 |
宿泊業 |
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76 |
飲食店 |
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77 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 |
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78 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
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80 |
娯楽業 |
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823 |
学習塾 |
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824 |
教養・技能教授業 |
補助対象事業・事業実施期間
補助対象事業
空き店舗活用事業の開始に要する店舗改装等(店舗の改装または改修)を行う事業
事業実施期間
補助金交付決定の日~令和8年3月31日(火)
補助対象経費
店舗の改装や改修に係る以下の経費が対象となります。
・内装工事費
・外装工事費
・空調設備工事費(建物に備え付けのエアコンを含む)
・給排水設備工事費
・サイン工事費
・電気・照明設備工事費
・建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費
(固定式の商品陳列棚、飾り棚、カウンター、店舗看板など、改装工事により建物に固定されるもの。)
なお、以下の経費は対象となりません。
・工具、器具、備品(建物から分離しても使用可能なもの)
・設計費、ロゴなどのデザインに係る経費
・設備の点検、検査等に係る費用
・解体工事に関するもの
・消費税及び地方消費税
補助金額
補助率
補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
補助限度額
空き店舗等の面積が
ア 100㎡未満の場合 50万円
イ 100㎡以上の場合 100万円
※例 補助対象経費の総額が805,000円だった場合、1/2の金額は402,500円ですが、1,000円未満切り捨てのため 補助金額は402,000円・自己負担額403,000円と計算します。
補助金交付の条件
(1)空き店舗活用事業を、補助金交付決定日から起算して3年以上継続して実施すること
(2)補助金交付決定日から起算して3年を経過する日までの間、毎年、決算書、確定申告書等を市長に提出し、空き店舗活用事業の実施状況を報告すること
(3)補助事業により改装した店舗及び設置した設備は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用または運営を図らなければならないこと
(4)その他、釜石市補助金交付規則(昭和50年釜石市規則第44号)、釜石市補助金交付要領(平成19年釜石市告示第79号)及び釜石市空き店舗対策事業補助金交付要綱(令和7年釜石市告示第162号)の規定に従うこと
提出書類
交付申請時(提出期限:令和8年1月30日(金))
(1)補助金交付申請書(事業計画書、収支予算書)
(2)店舗改装等に係る費用の見積書及び図面等の写し
(3)空き店舗等であることを物件所有者が証明する書類
(4)空き店舗等の位置図
(5)店舗改装等施工前の現場写真
(6)空き店舗等の賃貸借または売買に係る契約書の写し(既に契約を締結している場合)
(7)企画書、事業計画書等の空き店舗活用事業の概要が分かる書類
(8)法人の登記事項証明書または住民票の写し
(9)個人事業の開業届出書、確定申告書等の事業を行っていることが分かる書類の写し(個人で既に事業を行っている場合)
(10)市税に係る納税証明書または市税に滞納がないことを確認できる証明書等
(11)空き店舗活用事業に必要な許認可に係る許可書等の写し(既に許認可を受けている場合)
(12)本補助事業に係る他の支援金または補助金等の交付対象経費を確認できる書類(他の支援金または補助金等の交付を受ける場合)
※予算額に達した時点で、受付を終了します。
交付請求時(提出期限:令和8年3月31日(火))
(1)補助金交付請求(精算)書(事業実績書、収支精算書)
(2)補助事業に係る契約書、完成証明書及び現場写真
(3)交付対象経費に係る領収書等の写し
(4)振込口座が確認できる書類(通帳の写しなど)
様式
・補助金交付申請書[DOC:46KB]
※補助金交付申請書<記載例>[PDF:153KB]
・補助金交付請求(精算)書[DOCX:21.2KB]
・事業計画変更承認申請書[DOCX:25KB]
・空き店舗等であることを物件所有者が証明する書類(様式例)[DOC:32KB]
要綱等
・釜石市空き店舗対策事業補助金交付要綱[PDF:238KB]
・釜石市空き店舗対策事業補助金に係るQ&A[PDF:202KB] ※必ずご確認ください
申請・請求書類等提出先
〒026-8686
釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市 商工観光課(第3庁舎1階)
TEL:0193-27-8421
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