公開日 2025年09月01日
更新日 2026年06月12日
市内脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すとともに、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環を促進するため、補助事業者がPPAにより太陽光発電設備等の設置を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
(補足)PPA事業とは事業者が住宅等の屋根に自らが所有する太陽光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等により発電された電気を当該住宅等の所有者に販売する事業です。
補助を受けることができる方
脱炭素先行地域においてPPA事業を実施しようとする事業者。
※市税を滞納していない者に限る。
脱炭素先行地域(対象区域)
新浜町1丁目、新浜町2丁目、東前町、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、魚河岸、港町1丁目、港町2丁目、天神町、只越町1丁目、只越町2丁目、只越町3丁目、大只越町1丁目、大只越町2丁目、大町1丁目、大町2丁目、大町3丁目、大渡町1丁目、大渡町2丁目、大渡町3丁目

補助対象設備等
|
補助対象設備 |
要件等 |
補助対象経費 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム |
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ア 設置する太陽光パネルが未使用品であること。 イ 他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていない太陽光発電システムであること。 ウ ア及びイに掲げるもののほか、国実施要領別紙1の2のア(ア)に定める交付要件に準拠する太陽光発電システムであること。 |
国実施要領別表第1のとおりとする。 |
| 蓄電池システム |
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ア 設置された場所に固定される蓄電池であること。 イ 設置する蓄電池が未使用品であること。 ウ 他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていない蓄電池であること。 エ アからウまでに掲げるもののほか、国実施要領別紙1の2のイ(エ)に定める交付要件に準拠する蓄電池システムであること。 |
国実施要領別表第1のとおりとする。 |
【国実施要領別紙1(抜粋)】
2.交付対象事業の内容
ア 再エネ設備整備
(ア)太陽光発電設備
| 事業実施主体 |
民間事業者・個人(ともに地方公共団体からの間接交付に限る。以下同じ。) |
| 交付率等 |
2/3以内 |
| 交付要件 |
a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a)地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b)関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c)防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d)一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e)20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f)電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g)設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h)接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i)防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j)交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (k)10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l)10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 e PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の9/10とすることができる)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 f リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 g 次の(a)~(c)のいずれかを満たすこと。 (a)当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c)に準じること。
(b)需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (c)本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備(※1)で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※1 発電量の30%以内とする。
h ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 i 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 |
イ 基盤インフラ整備
(エ)蓄電池
| 事業実施主体 | 地方公共団体民間事業者・個人 |
| 交付率等 |
3/4以内 |
| 交付要件 |
【共通】 a 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 b 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 c PPAの場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 d リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 【業務用蓄電池(20kwh以上):eを満たすこと】 e 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
【家庭用蓄電池(20kwh未満):f~kの全てを満たすこと】 f 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
g 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
(b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。
(c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする
(d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。
(e) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
(f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
h 蓄電池部安全基準 (a) JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。
i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
k 保証期間 (a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。
【再エネ一体型屋外照明用蓄電池:lを満たすこと】 l JIS C 0920-1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足すること。 |
【国実施要領別表第1】
| 区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
| 工事費 |
本工事費 (直接工事費) |
材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
| 労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
| 直接経費 |
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、 ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、 ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35 万円/kW を上限とする。)) |
||
| (間接工事費) | 共通仮設費 |
事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、 ②準備、後片付け整地等に要する費用、 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、 ④技術管理に要する費用、 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 |
|
| 現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
| 一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
| 付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
| 機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
| 測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 | ||
| 設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
| 業務費 | 業務費 |
事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。 PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 |
|
| 事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。 |
補助金額
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 補助対象経費の合計額又は太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に1kW当たり31万円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2に相当する額以内の額。ただし、パワーコンディショナーの定格出力の合計値に対する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値の割合は194%以下とし、それを超える場合は切り捨てるものとする。 |
| 蓄電池システム | 補助対象経費の合計額又は蓄電池システムを構成する蓄電池の蓄電容量に1kWh当たり15万5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の4分の3に相当する額以内の額 |
申込方法等
・申請に必要な書類は「申請書様式」をダウンロード願います。
・申請書類等の提出は、「生活環境課環境保全係」にご持参願います。
令和8年度の申請受付期間は令和8年6月15日(月)から令和8年11月30日(月)までです。
交付要綱・申請書等様式 等
・《参考資料1》二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱[PDF:320KB]
・《参考資料2》地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領[PDF:166KB]
・《参考資料3》別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業[PDF:542KB]
・《参考資料4》別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)[PDF:110KB]
お問い合わせ
釜石市市民生活部生活環境課
メールアドレス:kankyou@city.kamaishi.iwate.jp
☎0193-27-8453
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