【消費者庁】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて 架空の料金請求を行う事業者にご注意ください

公開日 2025年09月29日

 「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000 円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

 ◯支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(消費者庁ウェブサイト:令和7年9月11日付け公表)

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
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TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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