使ってますか?マイナ保険証

公開日 2025年07月01日

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証での受診を基本とする制度に移行しています。

 様々なメリットがあるマイナ保険証をぜひ使ってみましょう!

 

マイナ保険証とは?

 マイナ保険証とは、保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカードです。

 医療機関や薬局の窓口で、健康保険証の提示に代わり、マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーにかざすことで受付することができます。

 

マイナ保険証はどうやって使うの?

まずは、マイナンバーカードを作りましょう!

 マイナンバーカードは、次の方法で簡単に作成できます。

  • パソコンやスマートフォンからオンライン申請
  • 手書きの申請書から郵便で申請
  • まちなかの証明写真機から

 詳しい申請方法は、こちらをご覧ください(外部リンクへ)。

 

つぎに、保険証利用登録をしましょう!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次の方法で申請が必要です。

 

4ステップで簡単受付!

 マイナンバーカードを用いた受付は、以下のステッカーやポスターの掲載してある医療機関・薬局でご利用いただけます。顔認証付きカードリーダーの画面の指示に沿って受付をしてください。

 STEP マイナンバーカードをカードリーダーで読み取る

 STEP 「暗証番号」「顔認証」のいずれかで本人確認

 STEP 画面の案内に沿って、情報提供の同意選択

 STEP マイナンバーカードの受付完了

 

なぜマイナ保険証を使うの?

医療機関を受診するときのメリット

 マイナ保険証は、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を使うことで、確実かつ速やかに本人確認を行う仕組みです。

 マイナ保険証で受診し、ご本人の同意があれば、今までに使った薬の正確な情報や、過去の特定検診結果などのプライバシー性の高い保険医療情報を取り扱うことができ、医師や薬剤師などと共有することで、より多くの情報に基づいたより良い医療を受けることができます。

 

医療費が高額になったときのメリット

 従来の健康保険証は、ひと月の医療費の自己負担額が高額になった際、いったん医療機関の窓口で支払い、後日保険者に高額療養費の給付申請をしたり、受診前に「限度額適用認定証」の交付申請をし、健康保険証と併せて提示したりすることで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えることができました。

 一方、マイナ保険証で受診すると、「限度額適用認定証」がなくても、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます

 

確定申告で医療費控除を受けるときのメリット

 1年間の医療費の自己負担が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除の「医療費控除」が適用されます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収書を管理する必要がありました。

 一方、マイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告に必要な医療費の情報を自動入力することができます。

※ 自動入力の対象となるのは保険適用の診療や処方のみで、保険適用外の費用(通院費、ドラッグストアで購入した薬代など)は含まれません。

 

処方薬を受け取るときのメリット

 マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルを通して確認ができます。自身の健康管理などに役立てることができます。

 また、電子処方箋に対応している医療機関・薬局でマイナ保険証を利用して受付すると、紙の処方箋を持参しなくても調剤が受けられます。病院の受診後に薬局へ調剤してもらいに行くまでの間に処方箋を紛失してしまい、再発行してもらう心配がなくなったり、処方せんの使用期間内で患者さんの都合のよいときに調剤を受けやすくなったりします。

 なお、電子処方箋管理サービスに蓄積された情報は、患者さんがマイナポータルを通して確認することができますが、電子処方箋管理サービスは医療機関が処方する薬のみが登録されるため、要指導・一般用医薬品(OTC医薬品)の服用歴などは登録されません。また、電子処方箋未対応の医療機関・薬局が処方・調剤した薬の情報はマイナポータルへの反映に1か月程度時間を要するため、服用している薬を把握する観点から、引き続きお薬手帳も必要になります

 

転職や退職をしたときのメリット

 従来の健康保険証は、転職や退職をする場合、加入先の健康保険が切り替わる度に健康保険証の切替えが必要でした。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人は、有効期限が到来する度に新しい健康保険証が交付され、ご自身で差し替えが必要でした。

 一方、マイナ保険証は健康保険の切替えや有効期限の到来がなく、マイナンバーカード1枚を健康保険証として利用できます。

 

マイナ保険証がないとどうなる?

お手元にある保険証について

有効期限が記載されている場合

  • 釜石市国民健康保険が発行した保険証には有効期限が記載されていますので、その日付まで使用可能です。
  • 勤務先の健康保険などに切り替わった場合には、使用できなくなりますので御注意ください。

 

有効期限が記載されていない場合

  • 勤務先の健康保険などから発行されている保険証は、最長令和7年12月1日まで従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。
  • 詳しくは、加入先の健康保険組合などにお問い合わせください。

 

お手元の保険証の有効期限が到来したら

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます

 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードをお持ちでない人や、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない人など、マイナ保険証で資格確認ができない状態にある人には、「資格確認書」が交付されています。「資格確認書」は、原則申請不要です。

 詳しくは、加入先の健康保険組合などにお問い合わせください。

 

 

厚生労働省ホームページにて、マイナ保険証に関する詳しい情報が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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