公開日 2025年04月18日
更新日 2025年07月24日
「釜石市がんばる中小企業応援事業補助金」の申請を受け付けています。
この補助金は、市内事業者等の新商品及び新技術の開発等を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的として、市内事業者等が行う新商品、新サービス及び新パッケージの開発、販路開拓、商品の高付加価値化等に要する経費を補助するものです。
釜石市がんばる中小企業応援事業補助金チラシ[PDF:414KB]
令和7年7月24日更新:予算額に達しましたので、申請受付を終了します。
補助対象者
(1)~(4)の全てに該当する方が対象です。
(1)釜石市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及び個人事業主(以下「中小企業者」という。)
イ 中小企業者を主な構成員とする組合または団体
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が適当であると認める者または団体等
(2)市税を滞納していない者。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(4)釜石市暴力団排除条例(平成27年釜石市条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団または第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象事業・事業実施期間
補助対象事業
(1)新商品または新サービスの開発
※ 実際に新商品・新サービスの提供が開始されてから生じた費用は、補助対象になりません。
※ 申請時において、開発段階であることがわかるようにご記載ください。(下記提出書類欄もご参照ください。)
(2)マーケティング及び販路拡大に関する調査研究
(3)外部専門家の招へい
(4)包装等の開発または改良
(5)新規販路開拓に向けたPR経費
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が補助事業として適当であると認めるもの
事業実施期間
補助金交付決定の日~令和8年2月27日(金)
補助対象経費
補助対象事業の実施に要した下記の経費のうち、事業実施期間中に支払いが完了したもの(※1)
| 経費名称 | 具体的な費目(例) |
| 報償費 | アドバイザー・講師への謝礼 |
| 旅費 | アドバイザー・講師を招へいする際の交通費・宿泊費、商品の販路開拓のために展示会等へ参加する際の交通費・宿泊費 |
| 需用費 | 消耗品費、パンフレット・チラシ等の印刷製本費 |
| 役務費 | 輸送費、広告宣伝費、通訳代、翻訳費 |
| 委託料 | パンフレット・チラシ等のデザイン費、WEBページの制作費、ブース装飾費 |
| 使用料及び賃借料 | 展示会等への出展料、機械器具借上料 |
| 原材料費 | 試作品を作成するための原材料 |
| 備品購入費 | 新商品・新サービスの開発に必要な10万円以上の備品(※2) |
※1 同事業において国、県、その他の機関等から補助金等の交付を受けている場合には、交付対象経費から当該補助金等の額を控除した額とします。
※2 備品購入費について、新商品・新サービスの開発後、そのまま事業にも引き続き利用できる備品は対象外となる場合がありますので、ご相談ください。また、パソコン・タブレット等は補助対象事業以外の用途にも使用することができるため、対象外となります。
補助金額
補助率
補助対象経費の1/2
補助限度額
50万円(1,000円未満切り捨て)
※例 補助対象経費の総額が805,000円だった場合、1/2の金額は402,500円ですが、1,000円未満切り捨てのため 補助金額は402,000円・自己負担額403,000円と計算します。
提出書類
交付申請時(提出期限:令和8年1月30日(金))※予算額に達しましたので、申請受付を終了します。
(1)補助金交付申請書[DOC:43.5KB]
(2)定款又は規約等の写し(個人事業主の場合を除く)
(3)法人の場合:登記事項証明書
個人事業主の場合:住民票の写し
(4)市税に係る納税証明書(令和6年度分)
(5)新商品・新サービス等の概要が分かる書類(設計書、企画書等)
※ 設計書、企画書等には、新商品・新サービスの提供予定時期や、開発段階の取り組み内容(実施する内容・成果の計測方法・新商品や新サービス完成に向けてどのようにフィードバックするか等)を詳細にご記載ください。
交付請求時(提出期限:令和8年2月27日(金))
(1)補助金交付請求(精算)書[DOCX:21KB]
(2)補助事業の成果品またはその写真
(3)交付対象経費に係る領収書等の写し
資料
釜石市がんばる中小企業応援事業補助金事務取扱要領[PDF:144KB]
申請・請求書類等提出先
〒026-8686
釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市 商工観光課(第3庁舎1階)
TEL:0193-27-8421
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
