公開日 2021年05月01日
更新日 2025年10月03日
飼い犬に関して手続きが必要なもの
①犬を飼い始めた時 → 犬の登録申請
※マイクロチップ装着の場合は、サイトから手続きしてください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省外部リンク)
②狂犬病予防注射を行った時 → 注射済票交付
③飼い主や住所が変わった時 → 犬の登録事項変更届
④飼い犬が死亡した時 → 犬の死亡届
⑤鑑札や注射済票を紛失した時 → 鑑札や注射済票の再交付
| 手続きする場所 | 必要なもの | 手数料 | |
|
①犬を飼い始めた (マイクロチップあり) |
サイトで手続き
※登録した情報が市にデータ連携されるため、市役所での手続きは不要です。 |
ペットショップ等で渡される 登録証明書 |
400円 (クレジットカード決済) |
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①犬を飼い始めた (マイクロチップなし) |
市生活環境課 釜石どうぶつ病院(釜石市新町4-1) |
― | 3,000円 |
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②狂犬病予防注射を行った(※) |
市生活環境課 |
病院で注射したことを証明できるもの |
550円 |
| ③飼い主や住所が変わった時 (釜石市に転入・市内で変更) |
市生活環境課 各地区生活応援センター ※転出する際は、転出先市町村で手続き |
犬の鑑札 | なし |
| ④犬が死亡した時 |
市生活環境課(電話可) 各地区生活応援センター |
犬の鑑札、注射済証 | なし |
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⑤鑑札や注射済票を紛失した時(再発行) |
市生活環境課 | ー |
1,600円(鑑札) 340円(注射済票) |
※釜石どうぶつ病院以外の病院で、狂犬病予防注射を接種した場合には、市生活環境課での手続きが必要になります。
釜石どうぶつ病院か集合注射で行った場合は、手続き不要です。
犬の登録申請について
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請を行う必要があります。(生涯で1回の登録となります)
マイクロチップが登録してあるかどうかによって、手続きが異なります。(上記のとおり)
狂犬病予防注射について
犬の飼い主の方は、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
年に2回、ハガキでお知らせしますので、かかりつけの獣医師か、市が行う集合注射で必ず接種してください。
令和7年秋の集合注射については以下のリンクをご確認ください。
秋の狂犬病予防集合注射を実施します💉🐶 | 釜石市 (city.kamaishi.iwate.jp)
※病気等の理由により注射ができない場合は、かかりつけの獣医師へ相談の上、注射猶予の旨を市生活環境課に連絡してください。
狂犬病とは
狂犬病に感染すると、致死率はほぼ100%と言われています。
幸い日本国内では、昭和32年以降発生はありませんが、発生のある外国からいつ持ち込まれるかわかりません。
日本で再び発生することがないよう、「狂犬病予防法」により飼犬の登録と飼犬に対する狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。

