監査委員

公開日 2017年02月24日

更新日 2023年10月03日

 監査委員は、市長から独立した地位を認められた地方自治法で定める執行機関の一つです。
 監査委員による監査等の目的は、行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、また、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で経済的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することです。

 当市の監査委員は、条例により2名が選任されています。
 任期は、識見選任委員は4年、議員選任委員は議員の任期によります。

         

区  分 氏  名 就任年月日 備  考
識見監査委員 佐 々 木   勝 令和5年4月1日 代表監査委員
議選監査委員 山 﨑 長 栄 令和5年10月1日 再任

 

◎釜石市監査基準

 平成29年の地方自治法の一部改正により、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととされ、各地方公共団体の監査委員が監査基準を定めたとき(策定、変更)は公表することとされました(令和2年4月1日施行)。

 釜石市監査基準[PDF:265KB]

 

◎監査等の種類

○監査
(1) 財務監査(定期監査、随時監査)
(2) 行政監査
(3) 住民の直接請求に基づく監査
(4) 議会の請求に基づく監査
(5) 市長の要求に基づく監査
(6) 財政援助団体等に対する監査
(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査
(8) 住民監査請求に基づく監査
(9) 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

○検査
(10) 例月現金出納検査

○審査
(11) 決算審査
(12) 基金の運用状況審査
(13) 健全化判断比率審査
(14) 資金不足比率審査

 

 



この記事に関するお問い合わせ

監査委員事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8449
FAX:0193-22-2686
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