事業者のごみの出し方

公開日 2015年01月22日

更新日 2019年08月13日

※「水銀に関する水俣条約」をふまえた廃棄物処理法施行令改正等により、

蛍光管などは、水銀使用製品産業廃棄物となります。

事業者自ら産業廃棄物処理施設に搬入するか、県で許可している業者に収集運搬と処理を依頼してください。

詳しくは「事業所(商店・飲食店等も含む)から排出される蛍光管などの処理方法について」をご覧ください。

 

 

このページでは、事業者(会社、商店、事務所、飲食店など)から出される事業系ごみ (事業系一般廃棄物)の出し方について、掲載しています。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬・処分については、岩手県の産業廃棄物のページでご確認ください。

岩手県「産業廃棄物」のページへ

岩手県「産業廃棄物処理業者名簿」のページへ

 

事業者(会社、商店、事務所、飲食店など)から出される事業系のごみ(事業系一般廃棄物)は、家庭系のごみ集積所には出すことができませんので、自ら岩手沿岸南部クリーンセンターに搬入するか、市で許可している業者に収集運搬と処理を依頼してください。

 

 

ごみの種類

廃棄物
(ごみ)

事業活動によって生じた
廃棄物

事業系ごみ (事業系一般廃棄物)
産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物
廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの

一般家庭からの廃棄物

家庭系ごみ (家庭系一般廃棄物)
家庭で使用した粗大ごみを含む

※参考 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター[廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等]ページへ

事業系ごみとは

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動によって発生した廃棄物の中で、会社、商店、事務所、飲食店などから排出される書類、紙くず、厨芥類などのことをいいます。

事業系ごみの処理方法

事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「以下「廃棄物処理法」といいます。)第3条)

「自らの責任において適正に処理すること」とは、自家処理だけでなく、処理手数料を負担して事業所所在地のごみ処理施設に搬入・処理することや、一般廃棄物処理業者として許可を受けた者(以下「許可業者」。)へ処理委託することをいいます。

許可業者以外の者に処理を委託したり、委託処理基準に違反した場合には、廃棄物処理法により罰せられます。

※参考 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター[産廃知識 罰則]ページへ

事業系ごみを処理する方法としては、

  1. 許可業者に収集運搬と処理を委託する方法
  2. 事業者がご自分で直接岩手沿岸南部クリーンセンターに搬入する方法
  3. 事業者が自らの施設で処理する方法の三つの方法があります。

なお、岩手沿岸南部クリーンセンターに搬入した場合における受付日時及び処理料金は、次のとおりです。

岩手沿岸南部クリーンセンター【釜石市大字平田3-81-1・27-7020】

  • 受付日時
    月曜日~金曜日(土、日、祝日は除く)
    8時~12時、13時~16時30分
    ※年末年始の受付日時については、お問い合わせください。
  • 処理料金
    10kgごとに200円

許可業者(委託する場合は、日時や場所、料金等についてご相談のうえ契約してください。)

業者名

住所

電話

釜石清掃企業(株) 甲子町10-419-5

23-7520

(有)新菱和運送 上中島町4-3-7

23-3888

古紙や段ボールなど、リサイクル可能な事業系ごみを処理する場合には、資源回収業者に委託することも可能です。

業者名/主な回収品目

スクラップ

紙類

缶類

びん類

住所

電話

(有)釜石資源商事

  定内町3-10-38

23-1234

大友商店

甲子町9-234-1

27-3729

(有)サンリクリサイクルサービス

両石町4-54-18

23-1066

成田産業(株)

 

  甲子町4-163-3

59-3908

(株)カワサキ商事

     

甲子町3-225-2

59-2327

三陸興産(株)

大平町3-3-2

22-3216

フジメタルリサイクル(株)

 

 

港町2-51-1

22-2338

 

※資源物類を分別して資源物回収業者に引渡すことで、有価物として処理され、費用の削減が見込めます。

処理にかかる経費を比べてみましょう!

例)ダンボールをごみとして処理する場合と、資源物として処理する場合を比較してみましょう。ダンボールをごみとして処理する場合と、資源物として処理する場合

岩手沿岸南部クリーンセンターで処理できないもの

以下のごみは、岩手沿岸南部クリーンセンターでは処理できません。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 廃プラスチック類、金属くず、がれき類、燃え殻、汚泥、工作物の建設又は除去に伴う木くず、感染性産業廃棄物など
毒性を有するもの 劇物、毒物、農薬、溶剤、塗料、廃油、水銀使用製品(蛍光灯やボタン電池など) など
危険性を有するもの ガスボンベ、消火器、バッテリー、火薬など
引火性のあるもの ガソリン、灯油、溶剤、塗料、廃油など
火気のあるもの 燃え殻等で火気の残っているものなど
著しい悪臭を発するもの 腐敗した動植物性残渣、有機性汚泥など
多量の汚水を排出するもの 汚泥など
施設では処理できないもの 家電リサイクル法に定める特定家庭用機器廃棄物(テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、パソコン)、ピアノ、自動車、オートバイ、タイヤ、大型金庫など

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 廃棄物対策係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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