軽自動車税種別割

公開日 2015年01月16日

更新日 2023年07月14日

軽自動車税種別割は、4月1日現在釜石市を主たる定置場(使用の本拠地)としている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。軽自動車等を所有、譲渡、廃車等したときは、下記の手続き場所ですみやかに手続きしてください。盗難等の場合、警察署の届け出とは別に、軽自動車税種別割の手続きも必要です。

軽自動車税種別割は月割課税ではないため、4月2日以降に廃車の手続きをされても還付はありません。ご了承ください。

詳しい税率については「軽自動車税種別割の税率」をご覧ください。

■ 手続き場所

車種によって手続き場所が異なりますので、下表をご確認ください。市役所での手続きに必要な書類は市税務課に備え付けの書類または以下の書類を印刷してご提出ください。

軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:226KB]

軽自動車税種別割廃車申告書兼標識返納書[PDF:187KB]

車種

手続き場所

原動機付自転車

第一種

一般原付

特定原付

50cc以下

又は

0.6kW以下

市税務課市民税係

釜石市只越町3丁目9番13号

TEL:0193-27-8481

第二種(乙)

50cc超

90cc以下

又は

0.8kW以下

第二種(甲)

90cc超

125cc以下

又は

1.0kW以下

ミニカー

小型特殊自動車(※)

農耕作業用

その他

軽三輪・軽四輪自動車

軽自動車検査協会 岩手事務所

盛岡市湯沢16地割15番地10

TEL:050-3816-1833

岩手県自家用自動車協会釜石支部

釜石市千鳥町1丁目1番25号 TEL: 0193-25-1353)が手続きの代行を行っております。

軽二輪自動車

125cc超

250cc以下

東北運輸局 岩手運輸支局

紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号

TEL:050-5540-2010

岩手県自家用自動車協会釜石支部

釜石市千鳥町1丁目1番25号 TEL: 0193-25-1353)が手続きの代行を行っております。

二輪の小型自動車

250cc超

※ 下表の規格すべてを満たす場合は小型特殊自動車となり、公道を走行するかどうかに関わらず申告が必要です。

区分 長さ 高さ 最高速度
農耕作業用 制限なし 35km/h未満

その他

4.7m以下

1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下

■ 軽自動車税種別割の減免について

次の車両に対し、一定の条件を満たせば申請により軽自動車税種別割が減免になる場合があります。

・公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
・身体障がい者等が所有する軽自動車等
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の用途欄に特殊と記載されていること。)

毎年、納期限(例年5月末)の前日までに税務課に申請してください。



この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
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