公開日 2015年03月19日
更新日 2026年03月09日
農地等の権利移動及び転用には農地法に基づく、許可申請が必要です。農業委員会にご相談ください。
農地法とは
農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増強を図ることを目的に、農地等の権利移動や農地転用の統制などの仕組みを定めた法律です。
農地等とは
農地法上では、「農地」及び「採草放牧地」を一般的に農地等と呼んでいます。
「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」です。
「採草放牧地」とは、「農地以外の土地で主として耕作又は畜養の事業ための採草または家畜の放牧に供される土地」とされています。
いずれも、土地の現況に着目して判断しますので土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外の地目であっても、現在、農地や採草放牧地として利用していれば、農地法の規制を受けることになります。
事務処理の流れ
農業委員会では、農地の転用や所有権移転の許可申請について、毎月5日を受付の締切りとし、25日を目途に総会を開催し審議しております。
農地法第3条については、原則として農業委員会の許可を必要とし、許可書の交付は、申請の月の月末となります。
農地法第4条及び第5条については、原則として県知事の許可となり、許可書の交付は、農業委員会の意見を付して県に進達することからおおむね翌月の中旬となります。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は
農地を農地として利用することを目的に、農地の売買、贈与、貸借などの行為を行う方は、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
| (1) | 全部効率利用要件 |
今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること |
| (2) | 農地所有適格法人要件 | 法人の場合は、農地所有適格法人であること |
| (3) | 農作業常時従事要件 | 申請者又は世帯員等が必要な農作業に常時従事すること |
| (4) | 地域との調和要件 | 地域計画の達成その他周辺地域における農地等の効率的、総合的な利用に支障が生じないこと |
※農地法に基づく一定の要件を満たす法人を「農地所有適格法人」といい、農地を買うことができます。
農地法第3条許可事務の流れ
・農業委員会では、皆様からの相談内容に応じて必要な手続きなどを説明いたします。
申請については、農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
・釜石市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な事務処理に努めています。
農地法第3条申請書の様式等です。
農地等の転用
作物が栽培されている土地(農地)を住宅、工場、倉庫、駐車場、資材置き場、植林などに用途を変更することを目的に行為を行う場合は、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。
農地法第4条許可申請とは、農地の所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に行います。
例えば、自分名義の農地に住宅を建築したり、植林するなどが該当します。
農地法第5条許可申請とは、農地の所有者以外の者が農地を買い、又は借り受けて農地以外の目的に供する場合に行います。
例えば、他人名義の農地を買って住宅を建築するなどが該当します。
なお、4㏊以下の場合は、県知事の許可が必要となりますが、4㏊を超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
農地法第4条・第5条の申請書の様式等です。
農地法第4条許可申請書[DOC:85KB](3部提出)
農地法第5条許可申請書[DOC:90KB](3部提出)
農地転用許可後に事業計画を変更したい場合
転用目的達成が可能な場合の事業計画変更の手続は、変更前の転用事業を許可した知事、市町村長又は農業委員会に申請願います。
農業委員会へ2部提出願います。
適用外証明について
適用外証明とは、現況が非農地である土地について、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」ことの証明です。
農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が、田、畑、原野等で、現況が農地等以外になっていることが明白な土地を証明します。
判断基準
(1)天災地変等の不可抗力により、農地等以外になった土地で、農地等として復旧することが困難であると認められるもの
(2)法令により転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで農地等以外のものになっている土地
(3)農地法所定の許可を得て転用された土地
(4)その他農地等以外になってから20年を経過した土地で、農地等として復旧することが著しく困難と認められるもの

