交通事故などでケガをしたときは

公開日 2017年08月14日

更新日 2025年04月01日

第三者行為とは

 交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担するものですが、届出により国民健康保険を使用して治療を受けることができます。この場合、釜石市が一時的に保険給付分(窓口で支払う一部負担金を除く)を立替払いし、後日加害者にその費用を請求します。届出がない場合、国民健康保険が使用できない場合がありますので、忘れずに届出してください。

 

届出が必要な例

第三者行為の届出が必要な例

  • 交通事故(自転車の事故を含む)
  • 飲食店等で発生した食中毒等による傷病
  • 他人のペットに咬まれたとき
  • 加害者から一方的に暴力を受けたことによる傷病

第三者行為以外で届出が必要な例

  • 自損事故
  • 仕事中・通勤途中のけがで労災保険に該当しないもの

国民健康保険の保険証が使えない例

  • 通勤中や通勤途中等、仕事上での事故で労災保険の適用になる場合
  • 不法行為(飲酒運転等)による事故
  • 故意にした病気やけが

 

届出に必要な書類

交通事故の場合

記入例

交通事故以外の場合

記入例

 

示談の前に

届出の前に示談を済ませてしまうと、示談の内容が優先され、国民健康保険が使用できない場合があります。

示談を結ぶ前に、必ず市民課国保年金係にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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