公開日 2015年01月16日
更新日 2025年08月01日
入院中の食事代は1食あたり510円です。
住民税非課税世帯の方は、申請し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関に提示した場合、下記のとおり減額されます。
住民税非課税世帯の標準負担額
| 70歳未満の方 | 一食 240円(過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、認定されると一食190円になります) | |
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70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方) |
低所得者Ⅱ(※1) | 一食 240円(過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、認定されると一食190円になります) |
| 低所得者Ⅰ(※2) | 一食 110円 | |
- (※1):世帯主と被保険者全員が住民税非課税の方
- (※2):世帯主と被保険者全員が住民税非課税で所得が0円の方(年金収入のみの場合は80.67万円以下の方)
申請に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書
・印鑑
・「世帯主」および「対象者となる方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)
・住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった際に食事代の減額申請を行う場合は、入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書等)及び発行済の限度額適用・標準負担額減額認定証
申請場所
市民課国保年金係
備考
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます。
※申請できるのは、食事代を支払った日の翌日から起算して2年以内となります。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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