釜石市教育委員会傍聴人規則

公開日 2015年03月16日

更新日 2017年07月26日

 

 

○釜石市教育委員会傍聴人規則

平成18年12月27日

教育委員会規則第6号

改正 平成27年3月26日教委規則第2号

 釜石市教育委員会傍聴人規則(昭和45年釜石市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
 (傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議傍聴人受付簿(別記様式)に住所、氏名等必要な事項を記載し、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。
 (傍聴人の制限)
第3条 教育長は、傍聴人の人数を場所その他の事情により制限することができる。
2前項の場合は、会議を開催する前にその旨を公示するものとする。
 (入場の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
 (1)酒気を帯びていると認められる者
 (2)会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
 (3)その他教育長が会議の傍聴が不適当であると認める者
 (傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
 (1)みだりに傍聴席を離れること。
 (2)帽子又は外とうの類を着用すること。
 (3)私語、談話、拍手等をすること。
 (4)議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
 (5)その他会議の妨害となるような行為をすること。
 (撮影又は録音の禁止)
第6条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
 (傍聴人の退場)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

第8条 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったとき、又は前条の規定による退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第9条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
 附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
 
附 則(平成27年3月26日教委規則第2号)
 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
 2地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の釜石市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は適用せず、この規則による改正前の釜石市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

別記様式(省略)

 

 

  

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