公開日 2015年01月20日
更新日 2026年03月09日
公共下水道は、生活排水や事業場からの排水を安全に処理し、河川や海域の水環境を守る役割を担っています。
公共下水道に排水を流す事業場のうち、規模や排水の性状により環境への影響が大きいと判断される施設は「特定事業場」として位置づけられます。
これには、工場、食品加工業、飲食店、大規模商業施設などが含まれます。
特定事業場は、法令や条例に基づき排水基準を遵守する義務があります。
1.工場・事業場の排水を流す場合の注意
工場や事業場からの排水には、業種によって様々な物質が含まれています。
下水処理場において重金属など一部の物質は除去できないため、
『下水道にはどのような水でも流してよいわけではありません。』
例えば、
・酸性の強い下水は下水管のコンクリートやマンホール蓋などを腐食させます。
・高温の下水は塩ビ管などを劣化させ、下水管の寿命を縮めます。
・重金属や有害物、酸・アルカリ類を含む下水は、処理場の微生物の働きを阻害し、処理機能を低下させます。
・飲食店や食品工場から排出される高濃度の油脂類は、冷えて管内で固まり、詰まりや処理負担の増大を引き起こします。
・重金属類は汚泥に濃縮・蓄積され、汚泥の再利用を困難にします。
このような障害を防止し、処理場の安定的な運転を維持するとともに環境汚染を防止するため、法令および各自治体の条例にて下水道に排除できる水質の「排除基準」を規定しています。
釜石市においても、法令および「釜石市下水道条例」並びに「釜石市下水道条例施行規則」の規定に基づき、運用しています。
工場・事業場は、これら規定に定められた排除基準を超える下水を流すことはできません。
基準を超えるおそれのある下水については、汚水処理施設(除害施設)を設置するなど、適切な対策を講じたうえで下水道に排除する必要があります。
また、法令で定められた「特定施設」を設置している工場・事業場(特定事業場)や、除害施設の設置が必要な工場・事業場には、下水道法に基づく届出が義務付けられています。
加えて、特定事業場は定期的な水質測定や、除害施設などの維持管理状況についての報告義務が課されています。
2.特定施設と特定事業場
1.特定施設とは
「下水道法における特定施設」とは、同法第11条の2第2項より、
継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設
又は
ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設
と規定されています。
工場や事業場の製造工程や作業工程において、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設を「特定施設」といいます。
これらの施設は「水質汚濁防止法施行令 別表第一」および「ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第二」に掲げられています。
詳しくは次のリンクを参照して下さい。
◆水質汚濁防止法施行令 別表第一 ・・・ 特定施設一覧表(1)[PDF:130KB]
◆ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第二 ・・・ 特定施設一覧表(2)[PDF:69.7KB]
2.特定事業場とは
「特定事業場」とは、特定施設を設置している事業所を指します。
また、特定施設を設置している者を「特定施設の設置者」といいます。
事業場がこの特定事業場に該当するかどうか、必ずご確認ください。
なお、「特定施設を設置していない工場や事業場」(=非特定事業場)であっても、その排出基準は条例等で定められており、厳格な義務と責任が課されています。
さらに、事務手続や各種規制・罰則も設けられています。
3.水質基準
釜石市における特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準値は下記のとおりです。
こちら下水道排除基準_R8.1[PDF:59.2KB]でもご覧いただけます。

4.届出の義務
特定施設を設置している者(特定施設の設置者)が公共下水道を使用する場合には、下水道法に基づき届出を行う義務があります。
届出は大きく分けて次の2種類です。
・新設等の届出:特定施設を新たに設置する場合など
・変更等の届出:届出内容の氏名や名称、所在地を変更する場合など
また、除害施設を設置する場合には、特定施設の有無にかかわらず、工事に関する書類を届出る必要があります。
工場や事業場が「特定事業場」に該当するかどうかによって、届出の手続きが異なりますのでご注意ください。

1.特定施設に関する届出義務
1.公共下水道を使用する事業者が特定施設を設置・変更・廃止する場合等には、下水道法に基づき届出が必要です。主な届出のケースは次のとおりです。
1.公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合
(下水道法第12条の3第1項)
2.特定施設を設置したことに伴い、当該施設に係る既存施設が継続して公共下水道を使用する場合
(下水道法第12条の3第2項)
3.既に特定施設を設置している事業場が、下水道を新たに使用する場合
(下水道法第12条の3第3項)
4.設置済みの特定施設の構造や排水水質等を変更する場合
(下水道法第12条の4)
5.事業場の届出者、所在地、または名称に変更が生じた場合
(下水道法第12条の7)
6.特定事業場の使用を廃止した場合
(下水道法第12条の7)
7.施設を譲り受け又は借り受け、相続、合併又は分割により届出者の地位を承継した場合
(下水道法第12条の8)
8.特定施設の設置工事を早期に着工したい場合
(下水道法第12条の6第2項)
※下の表をWordで作成したものはこちら特定施設に関する届出一覧[DOCX:24.7KB] から入手できます。
※各「届出書の種類」欄の様式名から、Wordファイルの様式を入手できます
| 届出を要する事項 | 届出書の種類 | 届出の内容 | 届出の期限 | 罰則 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合(下水道法第12条の3第1項) | 特定施設設置届出書(様式第六) [DOCX:19.1KB] 及び別紙[DOCX:56.9KB] |
|
設置の60日前までに提出(実施制限期間60日) | 3月以下の懲役または20万円以下の罰金 両罰規定あり |
| 2 | 特定施設を設置したことに伴い、当該施設に係る既存施設が継続して公共下水道を使用する場合(下水道法第12条の3第2項) | 特定施設使用届出書(様式第七) [DOCX:22.4KB] 及び別紙[DOCX:56.9KB] | 特定施設になった日から30日以内 | 20万円以下の罰金 両罰規定あり |
|
| 3 | 既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道を使用する場合(下水道法第12条の3第3項) | 特定施設使用届出書(様式第七) [DOCX:22.4KB] 及び別紙[DOCX:56.9KB] | 公共下水道を使用することになった日から30日以内 | 20万円以下の罰金 両罰規定あり |
|
| 4 | 届出者が特定施設の構造等、右欄「届出内容」の(4)~(7)を変更しようとする場合(下水道法第12条の4) | 特定施設の構造等変更届出書(様式第八) [DOCX:19.1KB] 及び別紙[DOCX:56.9KB] | 設置の60日前までに提出(実施制限期間60日) | 3月以下の懲役または20万円以下の罰金 両罰規定あり |
|
| 5 | 届出者が氏名等、右欄「届出内容」の(1)、(2)を変更した場合(下水道法第12条の7) | 氏名変更等届出書(様式第十)[DOCX:18.1KB] | 変更の内容等 | 変更のあった日から30日以内 | 10万円以下の過料 |
| 6 | 特定施設の使用を廃止した場合(下水道法第12条の7) | 特定施設使用廃止届出書(様式第十一)[DOCX:18KB] | 特定施設の廃止 | 廃止した日から30日以内 | 10万円以下の過料 |
| 7 | 施設を譲り受け又は借り受け、相続、合併又は分割により届出者の地位を承継した場合(下水道法第12条の8) | 継承届出書(様式第十二)[DOCX:18.4KB] | 継承の内容等 | 継承した日から30日以内 | 10万円以下の過料 |
| 8 | 特定施設の設置工事を早期に着工したい場合(下水道法第12条の6第1項) | 実施制限期間短縮申請書[DOCX:18.9KB] | 実施制限期間の短縮 | 設置の60日前までに提出(実施制限期間60日) |
20万円以下の罰金 両罰規定あり |
2.特定事業場内での事故発生時の措置について(下水道法第12条の9)
特定事業場から公共下水道へ雨水や汚水を排出する事業者は、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質等が下水道に流入する事故(※2)が発生した場合、次の義務があります。
・直ちに応急措置を講じること
流入の拡大を防止するため、速やかに必要な対応を行うことが求められます。
・速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者へ届出ること
事故の発生状況と応急措置の内容を、遅滞なく公共下水道管理者に報告する必要があります。
事業者の皆さまは、事故発生時に適切な対応ができるよう、平常時から内容を十分に把握しておくことが重要です。
対象となる物質等については下記のとおりです。(下水道法施行令第9条の8)
| 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28種類の物質及びダイオキシン類 | |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| シアン化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 有機燐化合物 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 鉛及びその化合物 | チウラム |
| 六価クロム化合物 | シマジン |
| 砒素及びその化合物 | チオベンカルブ |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
ベンゼン |
| ポリ塩化ビフェニル | セレン及びその化合物 |
| トリクロロエチレン | ほう素及びその化合物 |
| テトラクロロエチレン | ふつ素及びその化合物 |
| ジクロロメタン | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー |
| 1,2-ジクロロエタン | 1,4-ジオキサン |
| 1,1-ジクロロエチレン | |
| 1,2-ジクロロエチレン | ダイオキシン類 |
| 水質汚濁防止法施行令第3条4の各号に掲げる7種類の油 | |
| 原油 | 灯油 |
| 重油 | 揮発油 |
| 潤滑油 | 動植物油 |
| 軽油 | |
下水道法第12条の9第2項の規定により、適切な応急措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずることを命令できます。
この命令に違反した場合は、罰則が適用されます。
(罰則(下水道法第46条第1項第2号):6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
◎事故が発生した場合は、ただちに事故概要を市下水道課に連絡してください。(☎0193-22-1061)
(※2) 事故とは、自然災害や火災、停電等によって除害施設等の機能が停止したり、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等によって有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事態をいいます。
2.全ての施設に関する届出義務
1.工場・事業場からの汚水について
工場や事業場から排出される汚水は、特定事業場か非特定事業場かにかかわらず「特定汚水」に分類されます(※3)。
また、釜石市下水道条例第16条第2項第5号の規定により、
全ての特定汚水を排出する使用者は、特定汚水放流申告書等の提出が必要です。
(様式はこちら特定汚水放流申告書等(様式第13号)[DOCX:16.3KB] )
また、申告内容に変更が生じた場合には、変更届の提出も義務付けられています。
(※3)釜石市下水道条例施行規則第14条より抜粋
特定汚水の対象となる工場・事業所等は、事業活動に供する施設で次の各号に掲げる施設以外のものとする。
- 国の施設。ただし、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第2項に規定する事業に係る施設を除く。
- 地方公共団体の施設。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する事業に係る施設を除く。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに規定する事業に係る施設
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童厚生施設、助産施設及び保育所
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
2.除害施設の設置に関する届出書類
下水道の施設を損傷させる汚水、又は処理場の機能を低下させたり処理が困難な有害物質を含んだ汚水については、下水排除基準に適合する下水になるように除害施設等を設置する必要があります。
(釜石市下水道条例第10条及び第11条)
除害施設等の設置義務は、
『一日当りの平均的な排出量が50立方メートル以上』
の全ての事業場に適用されますことから、ご確認をお願いします。
なお、除害施設等を設置する場合は、排水設備申請時に除害施設設置計画書・除害施設維持管理計画書等の届出が必要です。
(釜石市下水道条例施行規則第6条第1項第4号)
5.下水道へ接続する際の注意
工場や事業場では、事業内容によって排水中に有害物質や危険物、固形物など、公共下水道に流すことが望ましくない物質が含まれる場合があります。
そのため、一般家庭とは異なり、排水の水質について様々な規制が設けられており、業種によっては除害施設の設置が義務付けられています。
代表的な除害施設の例は、次の表のとおりです。
| 除害施設の種類 | 収集する物質とその方法 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 油水分離槽 | 排水中の鉱油・動植物油を分離・除去 | 飲食店、自動車整備工場、金属加工業など |
| 中和槽 | 酸性またはアルカリ性の排水を中和し、pHを調整 | ガソリンスタンド、車等修理工場、洗車場など |
| スクリーン | 排水中の固形物やごみを除去 | 食品加工業、繊維工場など |
| 沈殿槽 | 浮遊物質を沈殿させて除去 | 食品加工業、製紙工場など |
| 凝集沈殿槽 | 薬剤を用いて微細な汚濁物質を凝集・沈殿 | 化学工場、染色工場など |
| 生物処理槽 | 微生物の働きで有機物を分解し、BOD・CODを低減 | 食品加工業、飲料製造業など |
水質汚濁防止法施行令やダイオキシン類特別措置法施行令では、様々な事業の工程が「特定施設」として指定されています。
市内でよく見かける事業場の中にも、特定施設に該当する場合があります。
例えば、次のような事業は特定事業場に該当する可能性があります。
・製造業
・クリーニング業
・ガソリンスタンド
・写真現像業
・自動式車洗浄施設
・飲食店
・病院
・研究所
「水質汚濁防止法施行令 別表第1」および「ダイオキシン類特別措置法施行令 別表第2」に定められている施設は、「特定施設」に該当します。
特定施設を有する工場や事業場では、施設の設置や廃止などを行う際、一般の事業所に必要な手続きに加え、各種届出の提出や排水水質の測定義務が課されます。
なお、許可を受けずに特定施設を設置・改造・廃止した場合には、法令違反として罰則が科されることがあります。
事業を営む皆さまにおかれましては、事前に自社が特定事業場に該当するかどうかを十分に確認いただき、適切な手続きを行っていただきますようお願いいたします。
6.水質測定義務と報告義務
1.水質測定の義務
特定事業場の設置者は、下水道法第12条の12及び下水道法施行規則第15条の定めにより、公共下水道へどのような下水が排除されているかを把握するため、排除する下水の水質を測定し、その結果を記録・保存(5年間)する義務があります。
測定項目・回数、測定方法、測定箇所、記録の方法については、次のとおりです。
なお、良好な水質の下水を継続して排除している場合や、業種によっては測定回数を減らすことが認められる場合があります。
(1)測定項目・測定回数等
| 測定項目 | 測定回数 |
|---|---|
| 温度・pH | 排出の期間中、一日一回以上 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 14日を超えない排水の期間ごとに一回以上 |
| ダイオキシン類 | 1年を超えない排水の期間ごとに一回以上 |
| その他の項目(※4) | 7日を超えない排水の期間ごとに一回以上 |
(※4) 下水道排除基準に設定されている物質で、上記に記載されている以外のものをいいます。
(2)水質測定方法
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法で行ってください。
(3)試料採取
資料の採取は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取してください。
また、公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点にて採取してください。
(4)記録用紙
次の様式(Wordファイル)により記録するよう、定められております。
下水道法施行規則『様式第十三(第十五条関係)用紙[DOC:25KB]
2.水質の報告義務
公共下水道管理者は、次のいずれかに該当する工場・事業場について、下水道を適正に管理するため、下水道法第39条の2に基づき、事業場の状況、除害施設の設置・維持管理状況、または排除下水の水質等について、報告を求める場合があります。
- 特定事業場
- 使用開始等の届出を必要とする水質の下水を排除する工場及び事業場
- 除害施設を設置している一般の工場及び事業場
該当となった皆さまには、ご協力をお願いいたします。
3.立入検査に応じる義務
公共下水道管理者は、その職員をもって公共下水道の機能および構造を保全し、また公共下水道からの放流水の水質を基準に適合させるため、下水道法第13条の規定に基づき、排水区域内の他人の土地や建築物に立ち入り、排水設備・特定施設・除害施設その他の物件について、必要に応じて検査を行うことができます。
このため、市では随時立入検査を実施しております。
事業者の皆さまには、検査へのご協力をお願いいたします。
7.加算下水道使用料
特定施設を使用している場合には、釜石市下水道条例第16条及び同施行規則第16条の定めにより、使用している条件によって「特定汚水」として料金が加算される場合があります。
1.特定汚水の使用水量による加算料金
現行の料金体系では使用水量による加算はありません。
1施設(工場又は事業所)につき1月当たり1,000m3以上排出される場合には、下水道使用料金は特定汚水用料金表より算定されますが、現在の特定汚水についての料金体系は一般汚水用料金表と同じですので、1月当たりの使用量が1,000m3を超えても加算はありません。
2.特定汚水の水質による加算料金(水質使用料)
特定汚水について、下表の(1)(2)の両方に当てはまる場合には水量使用料の他に水質使用料が加算されます。
金額についてはその次の料金表を参照ください。
| (1)排出水量 | 日平均が50m3以上 |
|---|---|
| (2)排出水の水質が次のいずれにも当てはまる場合 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 201PPM以上600PPM以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 201PPM以上600PPM以下 |
| 汚水の濃度 | 1m3あたりの加算額 | |
|---|---|---|
| BOD | SS | |
| 201~300ppm | 15円 | 15円 |
| 301~400ppm | 22円 | 22円 |
| 401~500ppm | 30円 | 30円 |
| 501~600ppm | 45円 | 45円 |
3.計算例
市内の下水道を使用している工場から、
月間排水量1,500m3、BOD550ppm、SS250ppm
の水質の汚水を出した場合
| 単価 | 水量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 60m3までの分 | - | 60m3 | 9,450円 |
| 61m3以上の分 | 175円 | 1,440m3 | 252,000円 |
| 小計(税抜き) | 261,450円 | ||
※単価・計算方法は料金のページをご覧ください
| 単価 | 水量 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| BOD分 | 45円 | 1,500m3 | 67,500円 |
| SS分 | 15円 | 1,500m3 | 22,500円 |
| 小計(税抜き) | 90,000円 | ||
| 水量による使用料 | 261,450円 |
|---|---|
| 水質による使用料 | 90,000円 |
| 税別合計 | 351,450円 |
| 消費税等の額 | 35,145円 |
| 税込み合計・請求額 | 386,595円 |
※消費税等=消費税額及び地方消費税額
8.特定施設一覧表(1)
水質汚濁防止法施行令別表第一 で指定する施設については、
こちら特定施設一覧表(1)[PDF:130KB] をご覧ください。
9.特定施設一覧表(2)
ダイオキシン類特別措置法施行令別表第一、第二 で指定する施設については、
こちら特定施設一覧表(2)[PDF:69.7KB] をご覧ください。

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