マイナンバー(個人番号)の利用で皆さんの利便性が向上します!

公開日 2017年04月03日

年金や福祉サービスの申請等で、申請者が用意する書類が減ります。

マイナンバーを利用して、他の自治体などの行政機関等と情報連携が行われることにより、所得の判定等が簡素化されるため、各種申請時に証明書の添付が必要無くなるなど、皆さんの負担が軽減されます(平成29年7月から順次開始予定)。

マイナンバーの利用範囲

現時点で、マイナンバーを利用できるのは、社会保障、税及び災害対策の分野に限られています。これ以外で、マイナンバーを利用することは、一部の例外を除いて、マイナンバー法(※)で認められていません。

マイナンバーを利用して情報連携可能なものはマイナンバー法第9条(別表第1)釜石市を含む各地方公共団体独自で条例を定めたものになります。

マイナンバー法第9条(別表第1)

マイナンバー法の第9条第1項において、マイナンバーの利用範囲は明確に定められています。

原則として、それ以外で利用することはできません。

しかし、それでは各地方公共団体独自のサービスにおいてマイナンバーの利用や利用に伴う利便性が失われてしまうので、各地方公共団体独自で条例を定めてマイナンバーを利用することも可能となっています。

独自利用事務(条例)

マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これに類する事務であって、各地方公共団体の条例で定めるものについても、マイナンバーを利用することができると規定されています。

このように、各地方公共団体独自で条例を定めてマイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」と呼びます。

釜石市における独自利用事務

釜石市では「釜石市個人番号の利用等に関する条例(平成27年釜石市条例第43号)」において独自利用事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

釜石市における独自利用事務のうち、他の自治体などの行政機関等と情報連携を行うものについては、下表のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、要件を満たすものとして承認されています。

なお、釜石市の独自利用事務における情報連携開始は平成30年7月を予定しています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 釜石市身体障害者(3級)医療費給付規則(昭和53年釜石市規則第15号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 釜石市就学前心身障害児医療費給付規則(昭和63年釜石市規則第30号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 釜石市ひとり親家庭医療費給付条例(昭和54年釜石市条例第19号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 釜石市子ども・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年釜石市条例第31号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 釜石市子ども・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年釜石市条例第31号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 釜石市子ども・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年釜石市条例第31号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 生活に困窮する外国人を対象として生活保護法(昭和25年法律第144号)を準用して行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 釜石市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成24年釜石市告示第120号の3)による就園奨励金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 9 釜石市身体障害者(3級)医療費給付規則(昭和53年釜石市規則第15号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 10 釜石市就学前心身障害児医療給付規則(昭和63年釜石市規則第30号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 11 釜石市子ども・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年釜石市条例第31号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 釜石市育英会に関する条例(昭和31年釜石市条例第8号)による学資の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 釜石市児童生徒就学援助要綱(平成25年釜石市教育委員会告示第3号)による就学援助費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

※マイナンバー法とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が正式名称であり、この法律により、社会保障・税番号制度が導入されることとなったものです。

この記事に関するお問い合わせ

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