企業立地の優遇制度

公開日 2015年02月25日

更新日 2020年09月18日

釜石市の優遇制度

釜石市では、雇用の場の拡大を図るため、新たに立地する企業に対し、優遇措置を講じています。
対象となるのは、市内に工場等を新設または増設する企業(製造業・ソフトウェア業・自然科学研究所・エンジニアリング業・環境産業)で、地場企業も含みます。(ただし、雇用保険適用事業所に限ります)

釜石市企業立地奨励措置要綱に基づく優遇制度(平成30年4月1日改正)

土地取得補助金

工場等の新設(投下固定資本額5,000万円以上)または増設(投下固定資本額1億円以上)をするために新たに1500平方メートル以上の土地を取得し、かつ、当市に住所を有する方を新規の従業員として10人以上雇用した場合、土地取得価格の20%以内の額を交付します。(3億円が交付限度額)

工場等取得補助金

工場等の新設(投下固定資本額5,000万円以上)または増設(投下固定資本額1億円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として10人以上雇用した場合、建物や機械設備等の取得に要した費用(土地取得に要した費用を除く。)の20%以内の額を交付します。(3億円が交付限度額)

企業立地奨励金

工場等の新設(投下固定資本額5,000万円以上)または増設(投下固定資本額1億円以上)に伴い、当市に住所を有する方を新規の従業員として10人以上雇用した場合、工場等の土地、建物、償却資産にかかる固定資産税に相当する額を、奨励金として3年間を限度に交付します。

また、岩手県知事が指定する市内特定区域内に工場等を新設(投下固定資本額5,000万円以上)または増設(投下固定資本額1億円以上)し、かつ、当市に住所を有する方を新規の従業員として10人以上雇用した場合、奨励金の交付は5年間が限度となり、最初の交付から3年間は固定資産税に相当する額の100%以内の額を、その後の2年間は50%以内の額を交付します。
※特定区域の詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。

(重複利用の制限について)
※土地取得補助金と工場等取得補助金は重複利用できません。

岩手県の優遇制度

岩手県においても、税制上の優遇措置や融資、補助金などの優遇制度を講じています。
詳細については、岩手県の関連ホームページ「企業立地ガイド」を参照願います。

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 国際港湾産業課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8423
FAX:0193-22-9505
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