企業立地の優遇制度

公開日 2015年02月25日

更新日 2026年10月01日

釜石市企業立地奨励措置要綱に基づく優遇制度(令和8年9月1日改正)

 釜石市では、雇用の場の拡大を図るため、新たに立地する企業に対し、優遇措置を講じています。対象は、市内に工場等を新設又は増設する企業です。(ただし、雇用保険適用事業所に限ります。)

対象業種

 ㋐製造業
 ㋑ソフトウェア業
 ㋒道路貨物運送業
 ㋓倉庫業
 ㋔こん包業
 ㋕卸売業
 ㋖その他釜石市における経済の活性化及び雇用の拡大に資する事業として市長が認める事業

補助要件

 ・固定資産投資額が5,000万円以上であること。
 ・新たに3名以上の従業員(市内に住所を有する者)を雇用すること。 ※固定資産投資額が1億円以上の場合は5名以上とする。

優遇制度の内容

(1)土地取得補助金

 工場等の新設又は増設をするために新たに1,500㎡以上の土地を取得し、取得から概ね3年以内に工場等の建設に着手した場合、土地取得に要した費用の30%以内の額を交付します。交付限度額は、対象業種㋐から㋑までは3億円、㋒から㋖までは1.5億円です。

 ※(1)土地取得補助金と(2)工場等取得補助金は重複利用できません。

(2)工場等取得補助金

 工場等の新設又は増設に伴い、建物や機械設備等の取得に要した費用(土地取得費を除く。)の30%以内の額を交付します。交付限度額は、対象業種㋐から㋑までは3億円、㋒から㋖までは1.5億円です。

 ※(1)土地取得補助金と(2)工場等取得補助金は重複利用できません。

(3)企業立地奨励金

 工場等の新設または増設に伴い、新たに取得した土地、建物、償却資産にかかる固定資産税に相当する額を、奨励金として3年間を限度に交付します。

 また、岩手県知事が指定する市内特定区域内に工場等を新設又は増設した場合、奨励金の交付は5年間が限度となり、最初の交付から3年間は固定資産税に相当する額の100%以内の額を、その後の2年間は50%以内の額を交付します。

釜石産業立地PRリーフレット

 釜石産業立地PRリーフレット[PDF:917KB]

岩手県の優遇制度

 岩手県においても、税制上の優遇措置や融資、補助金などの優遇制度を講じています。
 詳細については、岩手県の関連ホームページ「企業立地ガイド」を参照願います。

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 企業立地港湾課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
TEL:0193-52-0085
FAX:0193-22-2199
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