工場立地法

公開日 2015年03月10日

更新日 2021年01月22日

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、主に、(1)工場適地、工場立地の動向及び工場立地に伴う公害の防止等に関する調査の実施、(2)工場立地に関する準則等の公表、(3)一定規模以上の工場の設置等に係る届出業務について規定を設けています。

届出が必要な工場(特定工場)とは

(1)製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)の工場で、 (2)敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積(建築物の水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上のものです。
土地は自己所有であるか賃貸であるかを問いません。

特定工場は、「新設工場」(昭和49年6月29日(法施行日)以降に設置された工場)と「既存工場」(昭和49年6月28日(法施行日)以前に設置されていた工場)の2種類に分類されます。

準則による面積の制限

生産施設面積

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
※ただし、「既存工場」については特例措置があります。

生産施設の定義(工場立地法施行規則 第2条)
    1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)
    2. 電気供給業における発電工程
    3. ガス供給業におけるガス製造工程
    4. 熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物
  1. 製造工程等を形成する機械又は装置で前号の建築物の外に設置されるもの
生産施設面積率(工場立地に関する準則 別表第一)(平成27年5月25日改正)
業種の区分 敷地面積に対する生産施設面積の割合
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 30%
第2種 伸鉄業 40%
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45%
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 50%
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)、高炉による製鉄業 60%
第7種 その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 65%
緑地面積・環境施設面積

工場立地法では、緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上、環境施設面積の敷地面積に対する割合を25%以上(うち15%以上は敷地の周辺部に配置)とすることと定められています。
ただし、釜石市では、都市計画区域内を対象に市独自の条例を定め、緑地面積率を5%から10%以上、環境施設面積率を10%から15%以上とする緩和措置を講じています。

緑地の定義(工場立地法施行規則 第3条)
  1. 樹木が生育する土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。
  2. 低木、芝、その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設。
環境施設の定義〔緑地を除く〕(工場立地法施行規則 第4条)
  1. 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)又は施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
    1. 噴水、水流、池その他の修景施設(滝、つき山、彫像、燈籠、石組、日陰たな等の施設)
    2. 屋外運動場
    3. 広場
    4. 屋内運動施設
    5. 教養文化施設
    6. 雨水浸透施設
    7. 太陽光発電施設
    8. 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  2. 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は上記(1)から(8)に規定する土地と重複するものを除く。)
緑地面積率・環境施設面積率(敷地面積に対する割合)
  都市計画区域内 都市計画区域外
準工業地域 工業・工業専用地域 用途地域
指定なし
緑地 10%以上 5%以上 5%以上 20%以上
環境施設
(含む緑地)
15%以上 10%以上 10%以上 25%以上
参考
  1. 緑地として認められるもの
    1. 苗木床
    2. 花壇
    3. いわゆる雑草地であっても、植生、美観等の観点から良好な状態に維持管理されているもの
  2. 緑地として認められないもの
    1. 野菜畑(緑地以外の環境施設としては認められます。)
    2. 温室、ビニールハウス
  3. 雨水等の流出水を一時的に貯留するための調整池は、美観等の面で公園的な形態をととのえているものであれば環境施設とします。
  4. 野菜畑は緑地以外の環境施設とします。
  5. 駐車場は環境施設としません。

届出が必要な場合

特定工場が次の行為を行う場合には、届出が必要です。
(※工事を伴う場合、工事実施の90日前までに届出が必要です。ただし、様式Bを提出することによって、届出期限が30日前までに短縮されます。)

種類 必要となる行為 届出時期
新設届
(法第6条第1項)
特定工場の新設
敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
用途の変更により特定工場となる場合
事前
変更届
(法第8条第1項)
敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積等の変更(軽微な変更を除く)
変更届
(附則第3条第1項)
既存工場が法施行後最初に行う変更(軽微な変更を除く)
氏名等変更届
(法第12条第1項)
届出者の氏名又は住所の変更 事後
承継届
(法第13条第3項)
譲り受け、借り受け、相続又は合併による届出者の地位の承継
廃止届
(運用例規集2-1-1-17)
工場閉鎖等の場合

◎様式集(○は提出要、△は提出要の場合あり)

書類の名称 備考 新設 変更 様式 記載例
様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 代理人が届け出る場合は、委任状を添付 様式B[DOCX:24.6KB] 様式B:例[PDF:147KB]
様式第1(特定工場新設(変更)届出書(一般用)) 様式Bで代用可 様式第1[DOCX:110KB] 様式第1:例[PDF:138KB]
様式第3(氏名(名称、住所)変更届出書) 代表者や工場名所の変更は提出不要 様式第3[DOCX:26.4KB]
様式第4(特定工場承継届出書)   様式第4[DOCX:26.3KB]
別紙1(特定工場における生産施設の面積)   別紙1[DOCX:22.6KB] 別紙1:例[PDF:85KB]
別紙2(特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置)   別紙2[DOCX:23.2KB] 別紙2:例[PDF:100KB]
様式例第1(事業概要説明書)   様式例第1[DOCX:22.4KB] 様式例第1:例[PDF:107KB]
様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図) 図面を添付のこと 様式例第2[DOCX:32.7KB]
様式例第3(特定工場用地利用状況説明書) 図面を添付のこと 様式例第3[DOCX:27.6KB]
様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程)   様式例第4[DOC:37KB] 様式例第4:例[PDF:122KB]
特定工場廃止届出書   廃止届[DOC:46.7KB]
委任状   委任状[DOC:28KB]

●様式はワード、記載例はPDFの形式で提供していますので、ダウンロードしてお使いください。

届出の不要な行為

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみ行う場合
  3. 緑地・環境施設面積が増加する場合
    ※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  4. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  5. 代表者の変更

関係法令

工場立地法[PDF:146KB](昭和34年法律第24号)
工場立地法施行令[PDF:86KB](昭和49年政令第29号)
工場立地法施行規則[PDF:186KB](昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)
工場立地に関する準則[PDF:126KB](平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)(最終改正 平成27年5月25日)
緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準[PDF:64KB](平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号)
 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 国際港湾産業課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8423
FAX:0193-22-9505
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