公開日 2015年01月23日
更新日 2025年08月27日
避難行動の基準
| 市からの発令、連絡など | とるべき行動 | ||
| 警戒レベル | 避難指示など | ||
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警戒レベル5 |
緊急安全確保 ※1 |
避難所等の 開設を連絡 |
命の危険があります、直ちに身の安全の確保をしてください! ※2 |
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警戒レベル4 |
避難指示 |
危険な場所から全員避難しましょう。※4 | |
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警戒レベル3 |
高齢者等避難 |
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から 避難しましょう。 |
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※1 災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 洪水・土砂災害から避難する場合で、外へ出るのが危険な場合(夜間、大雨が降り続いているときなど)は、建物の2階以上、がけとは反対方向の場所などに移動して下さい。
※3 高齢者等避難を発令せず、避難指示を発令する場合もあります。
※4 警戒レベル4「避難指示」までに必ず避難してください。
津波警報時等の避難指示基準と避難指示区域
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津波情報 (気象庁が発表) |
避難情報 | 避難行動 | 避難する場所 | |
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市が発令する 内容 |
発令する対象区域 | |||
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大津波警報 |
避難指示 |
津波浸水想定区域 (令和4年3月に県が公表した 最大クラスの 津波浸水想定区域) |
直ちに高台や 安全な場所へ避難 |
・指定緊急避難場所 ・安全な高台 |
| 津 波 警 報 | ||||
| 津波注意報 | 防潮堤から海側 |
防潮堤から海側にいる人は 直ちに海岸から離れ、 海岸には近づかない |
防潮堤から離れ 海岸には近づかない |
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津波避難指示の対象区域イメージ
土砂災害時の避難指示基準
避難指示等の判断基準
| 市が発令する内容 | 判断基準 | 避難する場所 | |
| 警戒レベル | 避難指示など | ||
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 |
・大雨特別警報(土砂災害)が発表された場合 ・土砂災害の発生が確認された場合 |
今いる場所よりも 安全な場所 (自宅の上層階や 隣の頑丈な建物等) |
| 警戒レベル4 | 避難指示 |
・土砂災害警戒情報が発表された場合 ・大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、岩手県土砂災害警戒情報システムの土砂災害危険度が「非常に危険(うす紫色)」となった場合 ・警戒レベル4避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 ・土砂災害の前兆現象(山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等)が発見された場合 |
・指定緊急避難場所 ・安全な知人や親せき宅 |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 |
・大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、岩手県土砂災害警戒情報システムの土砂災害危険度が「警戒(赤色)」となった場合 ・警戒レベル3高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 ・大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間~翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合 |
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避難指示等の対象区域
原則として、土砂災害警戒メッシュ情報の予測値や実況値で土砂災害警戒情報の判定基準が示された地域、かつ、消防団や町内会等の現場情報により判断します。
洪水時の避難指示基準
避難指示等の判断基準
| 市が発令する内容 | 判断基準 | 避難する場所 | |
| 警戒レベル | 避難指示等 | ||
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 |
・河川氾濫が切迫している場合 ・堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべりの発生等、決壊のおそれがある場合 ・決壊や越水・溢水が発生した場合 |
今いる場所よりも 安全な場所 (自宅の上層階や 隣の頑丈な建物等) |
| 警戒レベル4 | 避難指示 |
・氾濫危険水位に到達し、大雨警報の発表中で、予想雨量等から引き続き水位の上昇が見込まれる場合 ・氾濫危険水位に到達し、予想雨量や実況雨量から、深夜・早朝に避難が必要となることが想定される場合 ・氾濫危険水位に到達し、堤防に異常な漏水・浸食が発見された場合 |
・指定緊急避難場所 ・安全な知人や親せき宅 |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 |
・避難判断推移に到達し、大雨警報の発表中で、予想雨量等から引き続き水位の上昇が見込まれる場合 ・避難判断水位に到達し、大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間~翌日早朝に警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合 ・警戒レベル3高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過が予想される場合 |
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水位等参照)岩手県河川情報システム
避難指示等の対象区域
原則として、各河川の水位周知区間とし、かつ、消防団や町内会等の現場情報により判断します。


