私道への下水道管の布設

公開日 2010年06月24日

1.私道における公共下水道管の設置について

私道については原則として土地所有者に下水道の設置をお願いしていますが、下水道の普及を促進し生活環境の向上を図る為、市が私道に下水道を設置する際の基準を決め、その基準を満たすものの中で事業化されたものから工事を行っています

2.設置の基準

市が私道に下水道を設置する際の主な基準は以下のとおりです。

  1. 下水道を設置しようとする私道の幅が原則として1.8m以上、私道の長さがおおむね20m以上ある。
  2. 私道が既に下水道が設置されている公道(市道や県道、国道)と接続されており、ポンプを設置しなくても下水を流せる。
  3. 設置した場合に下水道を使用することが出来る家屋(以下利用可能家屋)が2戸以上ある。
  4. 利用可能家屋の所有者のうち、その総数の6割以上の者が下水道の設置を希望している。また、市税などの滞納がない。
  5. 私道の所有者が公共下水道の設置を承諾し、設置後にも維持管理上支障となる制限を加えない。
  6. 私道に地上権が設定されておらず、私道以外の土地と分筆されている。
  7. 私道に係る土地の所有者全員が、下水道管渠の設置及びその維持管理のために釜石市が地上権を設定することに合意している。
  8. 私道の使用期間は、公共下水道の存続期間中とし、当該私道の使用料をとらないこと。

~釜石市私道における公共下水道の設置基準を定める要綱より抜粋(平成27年4月1日一部改正)

3.必要な書類

私道に公共下水道の設置を要望される方には、代表者を決めた上で次の書類の提出をお願いします。
また、事前に諸条件について当課と協議をしていただきますようお願いします。

  1. 私道における公共下水道設置要望書
  2. 私道使用承諾書
  3. 下水道設置要望者名簿
  4. 私道位置図及び設置要望者住宅配置図
  5. 私道の公図の写し及び登記簿謄本
  6. 登記原因証明書兼承諾書
  7. その他市長が必要と認めるもの

※こちらの要綱[DOC:74KB]から例規内容と申請用紙をご覧いただくことができます。
申請をなされる予定の方は必ず釜石市下水道課までお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ

建設部 下水道課 管理係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
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