大規模な土地取引には届出が必要です。

公開日 2009年02月05日

更新日 2020年10月01日

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事等に届け出なければならないことになっています。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

  • 取引の形態
    土地売買の契約をした場合 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)
    (売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・借地権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡 など
  • 取引の規模(面積要件)
    市街化区域 2,000平方メートル以上(当市には該当ありません。)
    市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    都市計画区域以外の区域    10,000平方メートル以上
  • 一団の土地
    個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれは買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
手続きの流れ(事後届出制度)
  • 上記条件に該当する土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に釜石市へ届け出てください。 届出用紙は当ホームページからダウンロードいただくか、総合政策課窓口にあります。
  • 提出書類
    1. 届出書
    2. 添付書類
      • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
      • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
      • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
      • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
      • その他(必要に応じて委任状等)
  • 届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが、岩手県では希望がある場合勧告しない旨の文書による通知(不勧告通知)をしています。
届出をしないと
  • 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
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