制度概要

公開日 2014年07月08日

平成20年4月から始まりました。

制度開始時点で75歳以上だった方は、平成20年4月1日より後期高齢者医療制度に加入しました。

また、今後も75歳になられた方々は、お誕生日当日からこれまで加入していた健康保険制度から抜けて、後期高齢者医療制度へ加入します。

  平成20年3月まで 平成20年4月から 変更点
運営主体 市町村の老人保健制度 岩手県後期高齢者医療広域連合 より明確な組織で運営
保険証 医療受給者証、保険証 後期高齢者医療被保険者証 一枚にまとまりました
医療費の負担 費用の1割(現役並み所得者3割) 費用の1割(現役並み所得者3割) 医療費負担はこれまでどおり
後期高齢者医療はどうしてできたのですか?

社会の高齢化とともに、医療費が増加の傾向にあります。

そのため、医療制度の将来にわたる維持のために独立した医療制度が必要になりました。

広域連合と市町村
広域連合が行うこと 市町村が行うこと
療養の給付 保険証の引渡し
保険料の決定 保険料の徴収
保健事業の実施 加入や脱退の届出の受付
  各種申請の受付

65歳から74歳までの方の加入について(障害認定による加入)

65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいの状態にある方は、申請をして後期高齢者医療の被保険者となることができます。認定される障がいについて

また、手続きをなさらずにこれまでどおりの健康保険への加入を継続されることも可能です。

※障害認定による加入をしない場合は、75歳の誕生日から本医療制度の被保険者となります。

障害認定による加入と医療費負担割合について
年齢 後期高齢者医療へ加入 国保又は社会保険へ加入
65歳~69歳

1割又は2割

(現役並み所得者3割)

3割

70歳~74歳

1割又は2割

(現役並み所得者3割)
 

平成26年4月1日以降に70歳に達する人
(昭和19年4月2日以降に生まれた人)
2割
(現役並み所得者3割)

窓口での医療費負担割合をみると、後期高齢者医療では65歳~74歳まで1割又は2割負担で受診することができます(ただし、現役並み所得者は3割負担)。

後期高齢者医療に加入することで保険料が掛かります。 社会保険の被扶養者であったため、これまで保険料の負担をしていなかった方についても、一人一人が保険料を負担していただくようになります。保険料の額は、個人ごとに異なります。保険料の算定方法について

障害認定による加入は、いつまでできますか?

一定の障がいの状態にある方は、75歳の誕生日までの任意の時期で加入が可能です(ただし申請が必要)。

重度障がい者で医療費助成を受けていますが、後期高齢者に加入することで何か影響が出ることがありますか?

ありません。市町村の医療費助成を受けている方は、今までどおり助成が受けられます。

一部負担金の減免

災害その他特別の事情で一部負担金の支払いが困難な人は、申請により一部負担金の減免を受けられることがあります。

その他

本制度についてお問い合わせの多いことがらについてFAQ(よくあるご質問)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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