加入・喪失の手続き

公開日 2010年04月06日

更新日 2026年09月24日

加入・喪失の手続き

加入者

岩手県内に住む、75歳以上の方及び一定の障がいのある65~74歳の方です。

一般的な加入(75歳以上)

75歳のお誕生日到来の時期にあわせて加入します。

※直前まで加入されていた医療制度(国保・健康保険・共済など)に関わらず、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入します。

障害認定による加入(65歳以上74歳以下)

新たに障害者手帳を取得された場合や、年齢が65歳に到達された場合など、認定要件が満たされた方には加入案内のお知らせをします。

現在加入している医療保険や世帯の所得状況等により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、健康保険課保険給付係までご相談ください。

認定される資格

  • 国民年金法等における障害年金1級及び2級の受給権者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方・・・1,2,3級の全部、4級の音声機能又は言語機能の障害、4級の下肢障害の1号、3号及び4号
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方・・・障害等級1級又は2級
  • 療育手帳の交付を受けている方・・・療育手帳A (制度要綱第4の2の(2))
  • その他(年金証書、医師の診断により認定されます)

※障害認定による加入に関しては任意となります。年度途中での加入・脱退も可能です。

障害認定による加入を希望したい場合は、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
  • 現在加入している健康保険の内容が確認できるもの(国民健康保険、社会保険など)
  • 障がいの状態を明らかにするための書類(身体障害者手帳、年金証書など)

を持参の上、健康保険課保険給付係に届出をしてください。

喪失

被保険者の方がお亡くなりになった場合や他市町村へ転出する場合は、資格を喪失することになります。

こんなときは14日以内に届出を

 
こんなとき 手続き いつまで
他市町村から転入したとき 釜石市に届け出る 14日以内
他市町村へ転出するとき 釜石市に届け出た後、転出先市町村に届け出る すみやかに
死亡したとき 死亡届出者が釜石市へ届け出る 14日以内
加入資格を失ったとき 生活保護を受ける場合は、釜石市へ届け出る すみやかに
65歳を過ぎて障害認定 上記の障害認定による加入を参照 任意 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 健康保険課 保険給付係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
TEL:0193-52-0098 / 0193-52-0099
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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