公開日 2014年07月08日
更新日 2026年09月24日
本医療制度の保険料は、被保険者一人一人が納めます。
保険料について
詳しくはこちらをご覧ください。↓
保険料について(岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)
保険料の納め方
特別徴収と普通徴収
①年金からの天引き(特別徴収)
保険料の納付は、原則として年金から天引きとなります。これを特別徴収といいます。
特別徴収する条件
- 年金が年額18万円以上の方
- 介護保険料が特別徴収されている方
- 介護保険料と本制度保険料の合算が、年金受給金額の2分の1を超えない方
②納付書または口座振替による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替にて納めるようになります。これを普通徴収といいます。
普通徴収の納期は、7月~翌年2月までに8回あり、保険料額決定通知書及び納付書は毎年7月に送付します。
※年保険料額(12か月分)を8回に分けるので、1期分の保険料額が1ヶ月分の保険料額とはなりませんので、ご注意ください。
※年度途中で本医療制度に加入された方の加入年度の保険料については、加入月の翌月以降に保険料額決定通知書を送付しますので、納期が上記と異なる場合があります。
現在、普通徴収で納めている方のうち、特別徴収する条件を満たし、対象となる方は、自動的に特別徴収へ切り替わりますので手続きは不要です。
次のいずれかにあてはまる方は、当該年度は普通徴収となります。
- 年齢到達等により年度の途中で新たに本医療制度に加入された方
- 他の市町村から転入された方
- 保険料が一度決定した後、所得更正等により減額となった場合→翌年度一定の期間は普通徴収となります。
- 口座振替による納付を希望し、当市で特別徴収から普通徴収への切り替えの手続きをされた方
口座振替による納付
普通徴収で納めていただく方が口座振替を希望される場合、振替希望先の金融機関に口座振替依頼書の提出手続きが必要となります。手続き完了後、直近の納期から口座振替となります。処理都合により、手続き完了に時間が掛かることがあります。(月末に手続きされた場合は、翌々期からの振替となる場合があります。)
口座振替依頼書は、市内金融機関、健康保険課保険給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)にあります。下記を持参のうえ、口座のある金融機関窓口にて手続きを行ってください。
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後期高齢者医療制度の被保険者番号が確認できる書類(納付書、資格確認書等)
- 通帳
- 印鑑(口座の届出印)
注意!
国民健康保険税や他の税金等の口座振替手続きをすでにしている方も、改めて金融機関での手続きが必要となります。国民健康保険税の振替口座が、自動的に後期高齢者医療保険料へ継承されることはありません。
特別徴収から普通徴収への切り替え
申請により、特別徴収から普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。申請用紙は、健康保険課保険給付係・各地区生活応援センター(釜石地区を除く)にありますので、申請される場合は下記を持参のうえ手続きしてください。
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が確認できる書類(納付書、資格確認書等)
- 口座番号が分かるもの
- 印鑑
※金融機関窓口での口座振替の手続きも必要です。
保険料の減免について
災害や所得減少など特別な事情があり、後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められるときは、保険料の減免を受けられる場合があります。
減免基準など詳しくはこちらをご覧ください。↓
保険料の減免について(岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)
保険料の減免を受けようとする方は、普通徴収により保険料を徴収されている場合は、納期限前7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている方は、特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに保険料減免申請書を健康保険課保険給付係に提出してください。
申請書は健康保険課保険給付係にあります。
なお、納付済みの保険料については、原則減免対象とはなりません。

