公開日 2020年07月13日
更新日 2022年06月01日
お知らせ
長期で学校給食を欠食(食べない)、学校給食を再開する場合について保護者の皆様へお願い(令和4年6月1日 掲載)
入院等の理由により、長期間学校給食を欠食(食べない)場合は、欠食を希望する日の3営業日前(土曜・日曜・祝日をはさむ場合は注意してください。)までに学校に申し出てください。
例)令和4年4月18日(月)から欠食を希望する場合は、令和4年4月13日(水)までに学校に申し出する。
また、長期間の欠食から学校給食を再開する場合は、再開を希望する日の3営業日前(土曜・日曜・祝日をはさむ場合は注意してください。)までに学校に申し出てください。
例)令和4年4月18日(月)から再開を希望する場合は、令和4年4月13日(水)までに学校に申し出する。
長期間学校給食を欠食した場合は、釜石市学校給食センター事務取扱要綱第5条に基づき連続して5日以上欠食した分の学校給食費を還付します。ただし、天災等その他予期できない事由によるときは、この限りではありません。また、連続して4日以内の欠食は還付の対象外ですのでご了承ください。
例)連続して10日学校給食を欠食した場合は、4食分は学校給食費を徴収し、6食分を還付します。
口座振替不能について(令和4年2月1日 掲載)
口座の残高不足により口座振替ができないケースが多発しており、中には数か月連続して残高不足のため口座振替不能になっているケースもあります。
振替口座を変更する、又は児童手当を学校給食費の支払いに充てるなどして、納期限までの支払いにご協力をお願いします。
手続き方法や児童手当を学校給食費の支払いに充てることに関して不明な点がある場合は、学校給食センター(0193-29-1271)にご連絡ください。
今月の学校給食費の納期限
令和4年6月27日(月) 令和4年度 釜石市学校給食費口座振替日(納期限)[PDF:396KB]
- 口座振替の場合は、納期限の日に振替となります。
- 口座振替の手続きをされていない場合は、毎月11日頃納付書を郵送いたしますので、納期限までに納付をお願いします。
- 必ず口座振替の前日までに口座残高の確認をしていただき、残高不足で口座振替不能とならないようご協力をお願いします。
- 指定いただいた口座の残高が不足し口座振替ができない場合は、後日納付書をご自宅宛てに郵送します。至急内容を確認のうえ、同封の文書に記載されている期限までに納付をお願いします。
学校給食費の概要
令和2年度から、学校給食費を保護者のみなさまに釜石市が直接請求します。各年度の初回の納付は5月です。
ご負担いただく学校給食費は食材料費のみに使われ、それ以外の人件費や施設設備にかかる経費は含みません。給食費が納付されないと、学校給食費を納付している他の保護者との公平性を保つことができません。ご理解とご協力をお願いします。
学校給食費の支払について
金額
年度の学校給食費及び給食実施回数を、毎年4月ごろに各学校を経由して、各ご家庭に通知します。
ただし、この通知の内容は変更されることがあるため、12月上旬に年度の学校給食費及び給食給食実施回数が確定しましたら、各学校を経由して各ご家庭に再度通知します。
(年度途中で転校等された場合は、各ご家庭に直接通知を郵送することがあります。)
学校給食費の金額(1人あたり)
1食あたり単価 | 月 額 (5月から1月まで) |
|
---|---|---|
小学校 | 282円 | 5,000円 |
中学校 | 322円 | 5,600円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
なし | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,340 | なし |
※原則、4月及び3月の納期はありません。
※2月は、年間の学校給食費(食数×1食あたり単価)から5月から1月までに納付いただいた金額を差し引いた金額を請求するため、上記表の月額より多い又は少ない金額を請求する場合があります。
納付方法
口座振替
各納期限の前日までに必ず口座残高の確認をお願いします。
納付書
転校等により釜石市で学校給食費が新たに発生する場合や、口座振替の手続きが済んでいない場合は、納付書をご自宅宛てに郵送いたします。納期限までに指定金融機関又はスマートフォン決済アプリで納付をお願いします。スマートフォン決済アプリでの納付についてはこちらをご覧ください。
また、納付書のバーコードの有効期限が過ぎたためコンビニ等で支払えない場合は、納付書を再発行しますので学校給食センター(0193-29-1271)にご連絡ください。
口座振替を希望される方へ
手続方法等はこちらをご覧ください。
児童手当を学校給食費の支払いに充てることができます
年3回(6月、10月、2月)支給される児童手当から学校給食費を天引き(特別徴収)し、学校給食費の支払いに充てることができます。(公務員の方は対象外です。)
児童手当から天引き(特別徴収)されるため、口座残高の確認や金融機関へ支払いに行く必要がありません。
希望される方は『学校給食費等の徴収等に関する申出書』を学校給食センターに提出してください。
様式第15号(児童手当に係る学校給食費の徴収等に関する申出書)[PDF:65.1KB] 様式第15号(児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書【記入例】)[PDF:114KB]
学校給食費の未納が続いている方に対して、個別に制度のご案内をしております。ご検討のうえ希望される場合は手続きをお願いします。
なお、児童手当制度についてはこちらをご覧ください。
督促状について
各納期限から20日を経過しても納付が確認できない場合は、督促状をご自宅宛てに郵送します。督促状が届いたら、至急内容をご確認のうえ、期限までに必ず納付をお願いします。
納付が困難な場合は、必ず学校給食センターに早急にご相談ください。
期日までに正当な理由なく納付をせず督促に応じない状況が続きますと、学校給食センター職員が学校への調査及びご自宅への訪問を行います。
経済的理由により納付が困難な場合
経済的理由により就学が困難と認められる場合は、学校給食費が援助されます。詳細はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード