公開日 2015年02月23日
更新日 2018年02月01日
平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
児童手当制度について
支給対象
釜石市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※お子様が生まれた方、転入した方は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。
その他の支給要件
- 父母がともに子どもを養育している場合、手当の請求者は、子どもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)になります。
- 外国に居住している子ども(留学を除く)は支給の対象になりません。
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している子どもの手当は、施設(または里親)に支給されます。
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります(単身赴任を除く)。
手当額(月額)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子、第2子):10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- 所得制限を超えた場合(一律):5,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
5人 |
8,120,000円 |
10,421,000円 |
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※指定の口座に各月の10日に振り込まれます。ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※令和3年10月振込分から、通帳に記載される表示が変更になりました。
(変更前)ジドウテアテ ⇒ (変更後)カマイシシ
児童手当の手続き方法
・はじめてのお子さんが生まれた➡新規認定請求
・釜石市に転入してきた➡新規認定請求
・第2子以降のお子さんが生まれた➡額改定請求
・受給者が市外に転出する➡受給事由消滅届
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。
・養育する児童が増えた(減った)とき
・受給者の方が公務員になったとき
・公務員だった方が退職したとき
※これら以外にも、児童の養育環境が変わった場合には、届出が必要な場合があります。
詳しくは子ども課(22-5121)へお問い合わせください。
児童手当からの保育料や学校給食費等の支払いについて
児童手当から保育料や学校給食費等の支払いに充てることができます。(ただし、公務員は除く。)
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
対象費用と担当窓口
申出徴収対象費用 |
担当窓口 | 様式 |
保育料 | 子ども課 (22-5121) | 保育料の徴収等に関する申出書[PDF:81KB] |
学校給食費 | 学校給食センター (29‐1271) | 学校給食費の徴収等に関する申出書[PDF:67.9KB] |
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