児童手当制度

公開日 2015年02月23日

更新日 2023年03月31日

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変わりました。

制度改正の詳細は、こちらをご確認下さい。

児童手当制度について

支給対象

釜石市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※お子様が生まれた方、転入した方は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。

その他の支給要件
  • 父母がともに子どもを養育している場合、手当の請求者は、子どもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)になります。 
  • 外国に居住している子ども(留学を除く)は支給の対象になりません。
  • 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している子どもの手当は、施設(または里親)に支給されます。
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります(単身赴任を除く)。
手当額(月額)

手当額は、申請者(保護者)の所得によって決まります。

所得がA:所得制限限度額未満の場合

所得がA:所得制限限度額以上~

B:所得上限限度額未満の場合

所得がB:所得上限限度額以上の場合

3歳未満(一律)…15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

…10,000円

3歳以上小学校終了前(第3子以降※)

…15,000円

中学生(一律)…10,000円

5,000円(一律)

支給なし

※第3子以降とは、高校生(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額 

【表】児童手当所得制限限度額・上限限度額
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。所得額とは、前年の総所得金額等をいい、給与所得者であれば「給与所得控除後の金額」、事業所得者であれば「確定申告における所得金額等の合計の金額」をいいます。所得額は、養育者(両親等)のうち所得が高い方を審査対象とし、世帯の合計ではありません。

※控除の例

・一律控除額8万円(社会保険料相当額)

・給与所得または、公的年金等に係る所得を有する場合 最大10万円控除

・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額の実額

・障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)


毎年6月分から翌年5月分までの手当額は、前年中の所得で審査し、決定します。

※市から「児童手当(特例給付)が不支給」と判定されたあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要となります。

例えば、令和4年度所得は所得上限限度額を上回ったが、令和5年度所得は所得上限限度額を下回った場合などです。

申請は、市民税額の決定(変更)通知を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れると、児童手当が支給されない月が発生する場合があります。

また、所得の修正や扶養人数の修正等により、さかのぼって所得上限限度額を下回った場合も申請が必要です。

支払時期

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

※指定の口座に各月の10日に振り込まれます。ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。

※令和3年10月振込分から、通帳に記載される表示が変更になりました。

(変更前)ジドウテアテ ⇒ (変更後)カマイシシ

児童手当の手続き方法

・はじめてのお子さんが生まれた➡新規認定請求

・釜石市に転入してきた➡新規認定請求

・第2子以降のお子さんが生まれた➡額改定請求

・受給者が市外に転出する➡受給事由消滅届

その他の手続き

認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。

・養育する児童が増えた(減った)とき

・受給者の方が公務員になったとき

・公務員だった方が退職したとき

※これら以外にも、児童の養育環境が変わった場合には、届出が必要な場合があります。

詳しくは子ども課(22-5121)へお問い合わせください。 

児童手当からの保育料や学校給食費等の支払いについて

児童手当から保育料や学校給食費等の支払いに充てることができます。(ただし、公務員は除く。)

滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

対象費用と担当窓口

申出徴収対象費用

担当窓口 様式
保育料 子ども課 (22-5121) 保育料の徴収等に関する申出書[PDF:75.8KB]
学校給食費 学校給食センター (29‐1271) 学校給食費等の徴収等に関する申出書[PDF:74.6KB]



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら
保健福祉部 こども家庭課 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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