令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変わります

公開日 2022年07月15日

所得が基準額以上の方は、児童手当(特例給付)が支給されなくなります

令和4年度児童手当制度改正チラシ[PDF:409KB]

児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を決定していますが、今回の制度改正で、下の表中の『B:所得上限限度額』が新設されました。

児童を養育している方の所得が、この所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分(6月~9月分)から児童手当(特例給付)が支給されなくなります(受給資格が消滅します)。

※児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要となります。

例えば、令和4年度所得は所得上限限度額を上回ったが、令和5年度所得は所得上限限度額を下回った場合などです。

申請は、市民税額の決定(変更)通知を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れると、児童手当が支給されない月が発生する場合があります。

また、所得の修正や扶養人数の修正等により、さかのぼって所得上限限度額を下回った場合も申請が必要です。

【表】児童手当所得制限限度額・上限限度額
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。所得額とは、前年の総所得金額等をいい、給与所得者であれば「給与所得控除後の金額」、事業所得者であれば「確定申告における所得金額等の合計の金額」をいいます。所得額は、養育者(両親等)のうち所得が高い方を審査対象とし、世帯の合計ではありません。

※控除の例

・一律控除額8万円(社会保険料相当額)

・給与所得または、公的年金等に係る所得を有する場合 最大10万円控除

・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額の実額

・障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)


毎年6月分から翌年5月分までの手当額は、前年中の所得で審査し、決定します。

支給額

所得がA:所得制限限度額未満の場合

所得がA:所得制限限度額以上~

B:所得上限限度額未満の場合

所得がB:所得上限限度額以上の場合

※新設

3歳未満(一律)…15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

…10,000円

3歳以上小学校終了前(第3子以降※)

…15,000円

中学生(一律)…10,000円

5,000円(一律)

支給なし

※第3子以降とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。

関連リンク

内閣府ホームページ(児童手当制度について)https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども課 子ども福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
閉じる