【幼児教育・保育の無償化】新制度移行済の幼稚園等を利用する方の手続き

公開日 2019年09月06日

更新日 2019年09月11日

1号認定を受けている方で預かり保育を利用しない方や、2・3号認定を受けている方は無償化のための手続きは不要です。

1号認定を受けている方で、保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合は、預かり保育料も無償化の対象となります。

※ 市内の園に就園している場合、通常の保育及び預かり保育のほかに、認可外保育施設等を利用した場合の利用料は無償化の対象とはなりません

申請が必要な方

1号認定の子どもで、保育の必要性があり、預かり保育を利用する方

※ 一時的に風邪をひいたなど、保育の必要性を常態としない場合は、申請は不要です(無償化の対象となりません)

無償化の上限額について

保育の必要性の認定を受けた1号認定児を対象として、預かり保育料が日額450円まで無償となります。

(例)

 

利用日数(A)

無償化対象上限額(B)

月額利用料(C)

実質負担額

A園(日額設定の園)

20日

9,000円(450円×A)

10,000円

1,000円(B<C)

B園(月額設定の園)

20日

9,000円(450円×A)

8,000円

0円(B>C)

提出が必要な書類

1. 子どものための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(780 KB pdfファイル)

2.保育の必要性を証明する書類

こちらのページを参考にご用意ください

※ きょうだいで同時に申請する場合は、保育の必要性を証明する書類は世帯で1組の提出で構いません

※ 単身赴任等で別居している場合でも、提出書類は父母等それぞれ必要です

提出時に必要な書類

上記の書類のほか、

1.同居者全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

2.提出に来る方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)

をご用意ください。

提出期限

保育の必要性があり、預かり保育を希望する月の前月1日から15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)

提出先

釜石市保健福祉部子ども課

〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(保健福祉センター2階)

 

 

 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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