5月は消費者月間です

公開日 2024年05月02日

消費者月間とは

 消費者庁では、「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、消費者問題に関する啓発教育と教育等の事業を集中的に行っています。

消費者月間統一テーマ

 令和6年度の消費者月間統一テーマは、「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。

 デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく速くなる中で、わたしたち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。

 そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。

 デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解や、情報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアップデートを続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていく必要がありそうです。

 自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求められる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるよう、令和6年度の消費者月間においては、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を統一テーマとして掲げています。

 

 ・令和6年度消費者月間(消費者庁ホームページ)

 

消費者月間中の取り組み

 釜石市消費生活センターでは、5月の消費者月間期間中、市内及び大槌町内の各所に消費者被害防止のためのチラシや啓発物品等を設置しておりますで、この機会にぜひご覧ください。

 ・消費者月間用チラシ(令和6)[PDF:265KB] 

 また、岩手県立県民生活センターでは、5月28日(火)に消費者110番を開催します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

 ・5月28日(火曜日)に消費者110番を開催します!(岩手県ホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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