固定資産税に関するよくあるご質問

公開日 2021年06月23日

更新日 2023年01月25日

固定資産税に関するよくあるご質問を掲載します。

あわせて、固定資産税のあらましもご覧ください。

もくじ

1 平成30年中に新築した一戸建住宅の税額が、令和4年度分から急に高くなったのはなぜですか。

2 令和4年1月15日に取り壊した家屋が、令和4年度の固定資産税の課税対象となっているのはなぜですか。

3 令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年2月に所有権移転登記を済ませた場合、令和4年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

4 土地・家屋の所有者が亡くなりました。固定資産税に関する手続きを教えてください。また、亡くなった家族の固定資産税を納めなければなりませんか。

5 固定資産税が課税されている家屋を取り壊しました。市税務課に届出は必要ですか。

6 転居した場合、市税務課に連絡は必要ですか。

7 土地の路線価を確認する方法を教えてください。

8 固定資産税の証明書を郵便で請求できますか。

9 納期限が過ぎてコンビニで納付できなかったのですが…

10 納税通知書の内容に疑問があります。

11 東日本大震災の津波浸水区域内に所有する土地と家屋の税額が、令和3年度から急に高くなったのはなぜですか。

Q&A

 1 平成30年中に新築した一戸建住宅の税額が、令和4年度分から急に高くなったのはなぜですか。

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅は、5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、令和元~3年度分については税額が2分の1に減額されており、令和4年度からは減額適用期間が終了したため、本来の税額に戻ります。 

 平成28年中に認定長期優良住宅を新築した方も令和4年度から本来の税額に戻ります。

2 令和4年1月15日に取り壊した家屋が、令和4年度の固定資産税の課税対象となっているのはなぜですか。

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産が課税対象で、その年の4月から始まる年度分が課税されます。したがって、令和4年1月15日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和4年度の固定資産税の課税対象となります。

 3 令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年2月に所有権移転登記を済ませた場合、令和4年度分の固定資産税は誰に課税されますか。

 地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、令和4年度の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の登記簿上の所有者である売主の方になります。

 4 土地・家屋の所有者が亡くなりました。固定資産税に関する手続きを教えてください。また、亡くなった家族の固定資産税を納めなければなりませんか。

 現所有者(相続人代表者)申告書など、市税務課へ提出していただくものがあります。詳しくは、「ご家族が亡くなった時の市税の手続き」をご覧ください。

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に課税されます。賦課期日後に所有者が亡くなった場合は、相続人に納税義務が承継されますので相続人の方が納めてください。

 なお、土地・家屋については、相続登記を行うことをおすすめします。所有者が亡くなられてから時間がたつと、代を重ねることにより相続関係が複雑になり相続がまとまりにくくなる場合があるためです。相続登記は法務局での手続きが必要となりますので、詳しくは「法務局のホームぺージ」(外部リンク)をご覧ください。

 5 固定資産税が課税されている家屋を取り壊しました。市税務課に届出は必要ですか。

 市税務課資産税係に電話で連絡をお願いします。

 ただし、取り壊した年内に滅失登記をした場合は連絡不要です。

 連絡が遅れると翌年も課税される場合がありますので、家屋を取り壊した年の12月末までに連絡をお願いします。

6 転居した場合、市税務課に連絡は必要ですか。

 市内で転居された場合は必要ありません。

 市外で転居された方は、【固定資産税】納税義務者の住所に変更があった場合の手続き」をご覧ください。

7 土地の路線価を確認する方法を教えてください。

 釜石市の固定資産税路線価は、税務課資産税係(釜石市役所第1庁舎1階)で公開しています。

 また、「全国地価マップ」(外部リンク)でも確認できます。

8 固定資産税の証明書を郵便で請求できますか

 郵便で請求することができます。

 詳しくは、固定資産税関係の証明書をご覧ください。申請書の様式や、申請に必要なものをご確認いただけます。 

9 納期限が過ぎてコンビニで納付できなかったのですが…

 納付書裏面に記載されている釜石市金融機関等で納めることができます。納期限を過ぎると、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ決済での納付ができなくなりますのでご注意ください。
 東北各県以外の郵便局で納める場合は、市指定の「払込取扱票」が必要になりますので税務課へお問い合わせください。

 なお、督促状が届いた場合、督促状に記載された期限までは、督促状のバーコードによりコンビニエンスストアやスマートフォンアプリ決済で納めることができます。

※督促状が発送されると、固定資産税額に督促手数料100円が加算された額を納付することになりますのでご注意ください。

10 納税通知書の内容に疑問があります。

 納税通知書をお手元にご用意のうえ、お気軽に税務課資産税係にお問合せください。

 なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。 

 また、価格以外の事項、例えば、課税の対象か否か、課税標準の特例が適用されるべきか否かなどは、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、行政不服審査法に基づき市長に対して審査請求をすることができます。

※ 令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例

 令和3年度に価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について不服がある場合には、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

 この申出の対象となる土地は、令和3年度の当該土地の負担水準が、宅地のうち住宅用地であれば100%未満、住宅用地以外の商業地等であれば60%未満、それ以外の土地であれば100%未満の土地のうち、令和3年度における現況地目の変更、令和2年中の分筆・合筆・地積変更、令和2年中に国土調査成果の登記又は復興土地区画整理事業の使用収益開始若しくは換地処分、この他、令和2年中に土地の利用状況に変更があったと認められる土地以外の土地となります

11 東日本大震災の津波浸水区域内に所有する土地と家屋の税額が、令和3年度分から急に高くなったのはなぜですか。

 津波浸水区域内の土地・家屋に対する固定資産税の減免が終了したためです。詳しくは「東日本大震災に関する固定資産税の各種特例」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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