相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日施行)

公開日 2024年03月07日

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。

※詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

主な内容

(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

相続人申告登記制度が新設されます

 不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
 この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。

 そこで、相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 「相続人申告登記」は、登記官に下記の内容を申し出ること手続により、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
  (1)登記簿上の所有者について相続が開始したこと
  (2)自らがその相続人であること

「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されませんので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出することになります。
 なお、「相続人申告登記」は、従来の相続登記とは全く異なるもので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。

相続登記との違い

 相続登記は、相続を原因とする所有権移転登記のことで、所有権が被相続人から相続人に移転した事実を公示するためのものです。

 相続人申告登記は、不動産の登記名義人が死亡したことと、その法定相続人(の全部または一部)を公に示すためのものです。
 相続人申告登記は、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
 不動産の所有権が移転した事実を登記するものではないので、当然に、その不動産を売却したり、その不動産を担保にお金を借りたりできません。

 遺産分割協議などが整い、不動産を取得する相続人が決定したら、改めて相続登記を申請しなければいけません。

相続登記についてのお問い合わせ先

〒027-0038
 盛岡地方法務局 宮古支局
  宮古市小山田一丁目1番1号
  宮古合同庁舎3階
  電話:0193(62)2337

 盛岡地方法務局のサイトはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
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