岩手県特定(産業別)最低賃金

公開日 2020年12月23日

更新日 2024年10月04日

「使用者も、労働者も、お互いに。必ず確認、最低賃金。」

岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

※ 「岩手県最低賃金」は下記をご確認ください。
 岩手県の最低賃金が952円になります | 釜石市 (city.kamaishi.iwate.jp) (内部リンク)

 

適用対象労働者

岩手県最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金は、下の表の産業で働く労働者に適用されますが、適用除外となる年齢や業務に該当する場合は、岩手県最低賃金が適用されます。

 

対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は含まれません。

 

岩手県特定(産業別)最低賃金

※令和6年10月27日からは、岩手県最低賃金がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回ることとなりますので、次の改正までは岩手県最低賃金の952円が適用されます。

岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業
 発効日 令和5年12月30日  時間額 949円(改正)
岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
 発効日 令和5年12月30日  時間額 925円(改正)
岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 発効日 令和5年12月30日  時間額 917円(改正)
岩手県自動車小売業
 発効日 令和5年12月30日  時間額 945円(改正)
岩手県各種商品小売業
 発効日 平成28年12月11日

 時間額  767円(据置)
 ※下記「注」参照

岩手県百貨店、総合スーパー
 発効日 平成30年12月28日

 時間額 800円(据置)
 ※下記「注」参照

注:岩手県各種商品小売業最低賃金は平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金が適用されます。

※「岩手県百貨店、総合スーパー」は、「岩手県各種商品小売業」に該当する事業所のうち、従業員が常時50人以上の事業所に適用されます。

※岩手県最低賃金は、令和6年10月27日から時間額952円に改正されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金[PDF:953KB]

 

問い合わせ先

岩手労働局労働基準部賃金室(TEL 019-604-3008)

または 釜石労働基準監督署(TEL 0193-23-0651)

 

ホーム | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
労働基準部賃金室担当 | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)



この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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