公開日 2020年12月03日
更新日 2021年07月09日
制度の概要
本制度は、労働生産性が伸び悩む中小企業が、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることを目的とした制度です。
先端設備等導入計画は、この生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が策定する「設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画」です。
この計画は、所在している市区町村が国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援・金融支援などの支援措置を受けることができます。
釜石市の導入促進基本計画は、平成30年7月6日付で国から同意を得ましたので、釜石市内に事業所を有する中小事業者が策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
当市においては、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、市内に導入する先端設備等のうち、一定の要件をみたすものについて、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
■先端設備等導入計画の取り組み図
■釜石市の導入促進基本計画
各種優遇措置
■固定資産税の軽減措置
中小事業者等が、適用期間内に、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロになります。
■固定資産税の軽減措置以外の支援措置
●中小企業信用保険法の特例
中小企業等は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。なお、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行なわれ、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める以下の中小企業者です。
但し、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロに軽減)は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
参考:中小企業等経営強化法(経営力向上関連)条文 (中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/jyoubun.html
先端設備等導入計画の主な要件
申請方法(申請から認定までの流れ)
① 証明書発行依頼(固定資産税の軽減措置を受ける場合のみ)
中小企業者等が、当該設備を生産した設備メーカー等に証明書の発行を依頼します。
② 証明書入手(固定資産税の軽減措置を受ける場合のみ)
中小企業者等が、設備メーカー等から証明書を入手します。
③ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)へ事前確認依頼
中小企業者等が、認定経営革新等支援機関に事前確認書を依頼します。
④ 認定経営革新等支援機関が事前確認書発行
認定経営革新等支援機関が、先端設備等導入計画の内容を確認し、事前確認書を発行します。
⑤ 計画申請
中小企業者等が、必要書類を添付して、釜石市商工観光課に計画申請します。
申請時に必要な書類各1部を、釜石市商工観光課まで持参又は郵送により提出してください。
⑥ 計画認定
釜石市が、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書を交付します。
⑦ 設備取得
中小企業者等が、先端設備等導入計画に基づき設備取得を行います。
⑧ 釜石市税務課へ税務申告
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、
税務申告において固定資産税の軽減措置を受けることができます。
税務申告に関しては、工業会証明書の写し、認定を受けた先端設備等導入計画の写し、認定書の写しを添付してください。
先端設備等導入計画の様式
(1)申請時に必要な書類
※ (記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(184 KB pdfファイル)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
-
直近の市税にかかる納税証明書
※個人の場合:市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税
法人の場合:法人市民税、固定資産税及び軽自動車税
固定資産税の軽減措置を受ける場合には、次の書類も必要となります。
(申請時に入手している場合)
-
工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合、認定後に追加提出)
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工業会証明書の写し
(2)計画変更申請時に必要な書類(認定後に計画内容に変更が生じた場合)
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先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
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旧先端設備等導入計画の写し
※認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼす変更の場合、再度事前確認を得る必要があります。
固定資産税の軽減措置の対象となる設備を含む場合、上記に加えて、以下の書類も提出してください。
-
工業会証明書の写し
申請送付先・お問い合わせ先
〒026−8686
岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市産業振興部商工観光課
TEL:0193−27−8421
■関連情報
生産性向上特別措置法について、下記の関連情報もご活用ください。
●中小企業庁
・生産性向上特別措置法による支援
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