公開日 2015年01月17日
更新日 2022年04月01日
老齢基礎年金
内容
保険料を納めた期間と免除された期間等を合わせて10年以上ある方が、65歳から受けられます。年金額は納めた月数によって計算されます。
希望により、60歳以降65歳になる前に繰上げて請求し、年金を受け取ることもできますが、請求した年齢に応じ、一定の割合で減額されたり、障害基礎年金が受給できなくなる等、いくつかの不利な取扱いを受けます。
繰上げ請求をした場合の受給率…65歳から1カ月繰上げるごとに0.5%ずつ低くなります。
請求時の年齢 | 減額率 |
60歳0カ月~60歳11カ月 | 30.0%~24.5% |
61歳0カ月~61歳11カ月 | 24.0%~18.5% |
62歳0カ月~62歳11カ月 | 18.0%~12.5% |
63歳0カ月~63歳11カ月 | 12.0%~6.5% |
64歳0カ月~64歳11カ月 | 6.0%~0.5% |
66歳以降70歳までの間で繰下げ請求をして受け取ることもできます。この場合は、受給開始年齢により一定の率で増額されます。
繰下げ請求をした場合の受給率…65歳から1カ月繰下げるごとに0.7%ずつ高くなります。
請求時の年齢 | 増額率 |
66歳0カ月~66歳11カ月 | 108.4%~116.1% |
67歳0カ月~67歳11カ月 | 116.8%~124.5% |
68歳0カ月~68歳11カ月 | 125.2%~132.9% |
69歳0カ月~69歳11カ月 | 133.6%~141.3% |
70歳0カ月~ | 142.0% |
障害基礎年金
内容
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや20歳前の事故や病気などで一定の障害の状態になった場合にその障害の程度によって受けられます。
障害基礎年金には1級と2級があります。
- 1級 年額 972,250円(令和4年4月分から) + 子の加算
- 2級 年額 781,700円( 〃 ) + 子の加算
受けられる要件
- 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 - 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金
内容
国民年金加入者または、受給資格のある方が亡くなった場合、18歳未満の子がいる配偶者またはその子が受けられます。
- 年額 777,800円(令和4年4月から)+ 子の加算
対象となる方
死亡した方の18歳に到達する日の属する年度末(3月31日)までの間の子(障害者は20歳未満)または、子のある配偶者。
※死亡した方に、生計を維持されていたことが原則です。
受けられる要件
死亡した方が次の3つの条件のいずれかに該当していること。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で、国内に住所がある人
- 老齢基礎年金を受給している人または受給資格期間を満たした人
※上記1または2に該当する場合は、さらに死亡日の前々月において、保険料の納付済期間(免除、学生納付特例および納付猶予の期間を含む)が3分の2以上あることが必要となります。ただし、令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければ受けられます。
国民年金独自の給付(第1号被保険者のための独自給付)
付加年金
付加保険料(400円/月)を納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金に加算されて受け取ることができます。
寡婦年金
夫が死亡したときに、下記の条件をすべて満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
- 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料の納付済期間と免除期間を合わせて、10年以上ある夫が死亡したものであること
(注)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。 - 婚姻関係が10年以上あること
- 夫によって生計が維持されていたこと
- 夫がこれまで障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納付した人が、何の年金も受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます、支給額は、下記のとおりです。
保険料を納めた期間 | 金額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
備考
遺族厚生年金や遺族基礎年金、または自分の厚生年金を受けることができる場合等、それぞれの状況により寡婦年金または死亡一時金が支給されます。
特別障害給付金制度
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害のある方に、特別障害給付金が支給されます。
対象
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある、原則として65歳未満の方
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給額
障害基礎年金1級に相当する方は月額52,300円(令和4年度基本月額)、同2級に相当する方は月額41,840円(令和4年度基本月額)
※本人の所得により支給が制限される場合あり
請求方法など詳しくは宮古年金事務所(電話0193‐62‐1963)へご確認ください。
リンク先(日本年金機構ホームページ:特別障害給付金制度)