公開日 2019年09月02日
更新日 2021年06月25日
国は、消費税引き上げの令和元年10月1日に合わせ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、子育て世帯の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育の無償化を実施します。
この、国の無償化政策のほか、市の独自施策として10月以降も同時入所の場合の第2子以降については、所得に関わらず保育料(3歳以上に関しては副食費を含む)を無償とします。
対象となる子ども
- 3歳児から5歳児(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)までの子ども
- 0歳児から2歳児までの子どものうち、保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども
対象施設・サービス
1.幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業所
- 通常の保育時間の保育料が無償化対象です
- 教材費、給食費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担です。
- 副食費は、一部又は全部を釜石市が負担します。(令和2年4月以降)
- 保育の必要性がある幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分の子どもは預かり保育料も無償化対象です(1日当たり450円までが無償化対象)
2.一時預かり保育、病後児保育、ファミリーサポートセンター、認可外保育施設
- 現在、幼稚園・保育園等に入園しておらず、保育の必要性がある子どもは、2のサービスが無償化の対象となる場合があります(3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円まで)
3.児童発達支援
- 3~5歳児は園に入園している・いないに関わらず、すくすく親子教室、児童デイサービスさんこまなどの利用料は全て無償化対象です
確認を行った特定子ども・子育て支援施設等一覧[PDF:101KB]
施設・サービスを無償で利用するための手続き
1.現在、子ども・子育て支援新制度へ移行済の幼稚園・保育園等に入園している方
- 1号認定の子どもで預かり保育を利用しない場合や、2・3号認定の子どもは手続き不要です。
- 1号認定の子どもで保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合は手続きが必要です。在園児の方には各園を通してご案内しております。
- 市内の幼稚園・保育園等は全て新制度へ移行しております。
2.現在、子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園等に入園している方
- 施設等利用給付認定の手続きが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
3.現在、幼稚園・保育園等に入園していない方
- 対象となる子どもで、一時預かり保育等のサービスを無償で利用する場合は手続きが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
- 対象とならない子どもは、手続きは不要です(無償化の対象外です)。
4.現在、児童発達支援サービスを利用している方
- 手続きは不要です
関連情報
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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