交通事故や暴力行為にあったとき(第三者行為による届出)

公開日 2017年08月14日

更新日 2019年03月01日

第三者行為とは

交通事故や、他人から暴行を受けた場合等によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。

 

交通事故などの第三者行為で国民健康保険を使いたい場合

交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも国保で治療を受けることができます。
本来治療費は加害者が負担すべきものなので、国保が一時的に国保給付分(一部負担金除く)を立て替え払いし、あとでその費用を加害者に請求することになります。(ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。)
国民健康保険を使う場合には、事前に市民課国保年金係へ連絡し、届出を行ってください。

 

届出に必要なもの

保険証
印鑑
交通事故証明書
第三者行為(交通事故)による被害届 【様式】[XLSX:65.9KB]
事故発生状況報告書 【様式】[XLSX:39.8KB]
念書 【様式】[DOCX:18.3KB]
誓約書 【様式】[DOCX:17.4KB]



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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