公開日 2015年01月17日
更新日 2019年03月01日
病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になったとき、国民健康保険(国保)から限度額を超えた分を払い戻しします。
※申請できる期間は、診療を受けた日の翌日から2年以内です。
70歳未満の人
1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
- 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた分について払い戻しされます。
- 同じ世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額の支払いが2回以上ある時、合算して限度額を超えた分について払い戻しされます。
- 同じ世帯で12ヵ月以内に、1、2に該当する自己負担額を支払った月が4回以上あれば、4回目以降の限度額を超えた分について払い戻しされます。
世 帯 区 分 |
自己負担限度額(過去12か月間に1回~3回の該当) |
自己負担限度額(4回以上) |
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ア |
住民税 課税世帯 |
旧ただし書所得(注1) 901万円超 |
252,600円 +(総医療費−842,000円)×1% |
140,100円
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イ |
住民税 課税世帯 |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円 +(総医療費−558,000円)×1% |
93,000円
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ウ |
住民税 課税世帯 |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円 +(総医療費−267,000円)×1% |
44,400円
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エ |
住民税 課税世帯 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円
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オ |
住民税非課税世帯等(注2) |
35,400円 |
24,600円 |
(注1):「旧ただし書所得」とは保険税所得割の課税対象額のことで、総所得から基礎控除を差し引いたものです。
(注2):非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市県民税(住民税)非課税の世帯のことです。
※世帯に無申告の方がいる場合も「区分ア」の該当世帯として扱われますのでご注意ください。
自己負担額計算について
- 月の1日から末日までの受診で計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、外来と入院は別々の計算となります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。
70歳以上の人
1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合
- 個人単位で外来の自己負担額が、外来(個人単位)の限度額を超えた分について払い戻しされます。
- 外来(個人単位)を適用後に、入院分と合算し世帯単位で自己負担額が、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた分について払い戻しされます。
区 分 |
外来(個人単位)の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 |
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現役並所得者Ⅲ
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課税所得690万円以上の方 |
3回目(※1)まで:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目(※1)から:140,100円 |
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現役並所得者Ⅱ
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課税所得380万円以上690万円未満の方 |
3回目(※1)まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 4回目(※1)から:93,000円 |
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現役並所得者Ⅰ
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課税所得145万円以上380万円未満の方 |
3回目(※1)まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目(※1)から:44,400円 |
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一般 |
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18,000円 (年間上限144,000円) |
3回目(※1)まで:57,600円 4回目(※1)から:44,400円 |
低所得者Ⅱ |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ
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同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方 |
8,000円 |
15,000円 |
(※1):過去1年間に高額療養費が発生した回数
自己負担額計算について
- 月の1日から末日までの受診で計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別なくあわせて計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯でまとめて計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
申請の方法
申請に必要なもの
国保被保険者証、領収書、印鑑、高齢受給者証(70歳以上の方)、金融機関の通帳など振込先がわかるもの、「世帯主」及び「対象者」の個人番号と本人確認書類(写真付1点、写真なし2点)
申請書類
申請場所
市民課国保年金係、または市内各地区生活応援センター(釜石地区は除く)