公開日 2015年03月01日
更新日 2020年08月13日
内容
令和4年8月診療分から、妊産婦医療費給付事業の所得制限が無くなり、また、レセプトごとの自己負担(外来1,500円、入院5,000円)も無くなります。詳しくはこちらを確認ください。
医療機関等での保険診療の医療費一部負担金を助成します。健診、予防接種、入院時の食事代などの保険適用外の費用は対象になりません。
レセプトごとに、外来は月1,500円、入院は月5,000円の自己負担があります。(所得を判定される方が市町村民税非課税者の場合は自己負担なし)
※レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細のことで、月ごと、医療機関ごと、調剤薬局ごと(処方医療機関ごと)に作成されます。
医療費の助成を受けるには、受給者証の交付申請が必要です。
対象
・妊娠5カ月以上の妊婦
・出産した月の翌月末日までの産婦
※ 所得制限[PDF:45.8KB]があります。
受給者証の交付手続きに必要なもの
- 母子健康手帳
- 被保険者証
- 振込先(口座番号等)の確認できるもの
- 所得課税扶養証明書 ※
※妊産婦本人及び配偶者(保護者)が、釜石市外に在住の場合や、受給資格更新年の1月2日以降に釜石市に転入した場合のみ必要となります。1月1日時点の住所地の市区町村が発行します。釜石市に転入した方の場合は、マイナンバー利用に関する同意書[PDF:95KB]に署名することで、所得課税扶養証明書に代えて手続きが可能です。また、同意書に署名していただいた際は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類で氏名、生年月日等を確認させていただきます。
給付申請方法
○岩手県内の医療機関を受診する場合(現物給付)
医療機関窓口へ被保険者証、妊産婦医療費受給者証を提示してください。
医療機関窓口でのお支払いは、受給者証に記載されている自己負担額までとなり、差額は市から医療機関等へ支払われます。
○岩手県外の医療機関を受診した・受給者証を提示し忘れた場合等(償還給付)
医療機関窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日領収書(保険診療が確認できるもの)、受給者証を持参のうえ、市民課または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)で給付の申請をしてください。後日、自己負担額を超えた分が指定口座へ給付されます。なお、申請の期限は、医療機関への支払日から5年以内ですが、2年経過すると時効により給付を受けられなくなる医療費もありますので、お早めにお手続きください。
申請内容の変更
申請内容に次のような変更があった際は、市民課医療給付係または生活応援センター(釜石地区を除く)で変更の手続きをしていただくか、変更届[PDF:86.1KB]に必要事項を記入の上、必要書類のコピーを添付して郵送していただきますようお願いいたします。
変更の内容 |
届出に必要なもの |
記入の仕方 |
氏名、住所に変更があったとき |
医療費受給者証 |
|
加入保険に変更があったとき |
医療費受給者証・健康保険証 |
|
振込口座に変更があったとき |
医療費受給者証・通帳 |
制度の内容について、詳しくは下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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