税制度の優遇措置

公開日 2015年07月01日

控除を受けるには

税の軽減を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

個人の方が都道府県・市町村に対して寄付を行った場合、所得税の確定申告または住民税の申告をすることにより、
寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、個人住民税と所得税について税の軽減を受けることができます。

控除額については、家族構成や給与収入額などで個人差があります。

詳しくはお近くの税務署、または、お住まいの市区町村税務担当窓口にお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日から一定の条件を満たした場合、確定申告を行わなくても控除が受けられる制度です。

ワンストップ特例制度の対象者

確定申告が不要な給与所得者等で、寄付先が5自治体以内の方

ワンストップ特例制度の申請方法

特例制度の適用を希望する方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。

ワンストップ特例申請書(746 KB pdfファイル)

ワンストップ特例申請書の記入例(980 KB docxファイル)

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

総務省(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 財政課 財政係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8416
FAX:0193-22-2686
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