住民基本台帳カードの継続利用について

公開日 2015年01月14日

更新日 2015年03月02日

平成24年7月9日から、他の各市町村へ転出してからも引き続き住民基本台帳カードを利用できるようになりました。住民基本台帳カードを引き続き利用される方は、下記の場所にて手続きを行ってください。

受付場所
  • 釜石市から転出される方

    転入届出をする市区役所・町村役場(支所・出張所では手続きできない場合がありますので、事前に転入先市区町村にご確認ください。)

  • 釜石市へ転入される方

    釜石市役所第1庁舎 市民課市民登録係(各地区生活応援センターでは受付できません。)

注意事項
  • 引き続き利用を希望される方の住民基本台帳カード・印鑑を必ずご持参ください。
  • 暗証番号の入力が必要になります。暗証番号を忘れた場合は窓口にて申し出ください。
  • 転入届出日から90日以内に届出が必要です。届出期間を過ぎた場合は、住民基本台帳カードが利用できなくなりますので、必ず返納してください。
  • 代理人(同じ世帯の方・法定代理人を除く)による申請の場合は、継続利用の意思確認のため、照会書を送付して確認いたします。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
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