公開日 2024年05月30日
原油価格・物価高騰により影響を受けている市民の家計応援と地域経済の活性化を図るために、市内各店舗で利用可能なプレミアム付商品券を発行します。
これに伴い、市内事業者及び市内で移動販売を行う事業者を対象に、本商品券を利用できる新たな取扱店を下記のとおり募集しますので、多数ご参加くださいますようご案内します。
※エール券第6弾の内容や取扱店において誓約していただく事項などの詳細は、取扱事業者要領[PDF:344KB] を確認してください。
【申込期限】
令和6年6月28日(金)まで
【かまいしエール券の取扱店登録ができる事業者】
飲食業、小売業、宿泊業、その他生活関連サービス業等
※市内で移動販売を行う事業者も対象です
【商品券の利用対象にならないもの】
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土地、家屋購入、家賃・地代駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い。
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たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
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有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第1号、第2号及び第3号を除く)に該当する営業に係る支払い。
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出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など。)
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医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
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その他市長が不適当と認めるもの。
【申し込み手続きについて】
新たに取扱店として登録する方は、(一社)釜石観光物産協会にある申込書・振込口座登録書に必要事項を記入し、(一社)釜石観光物産協会に提出してください。なお、申込書等は市ホームページのほか、(一社)釜石観光物産協会のホームページからもダウンロードできます。
ダウンロードはこちら⇒
※前回(第5弾)で既に取扱店登録をしている方は今回も登録継続となりますので申込は不要ですが、次の場合は改めて申込書を提出してください。
・口座情報などの登録事項に変更がある場合
・エール券に係る独自の特典を設ける場合(新規・継続)
・のぼり用ポールが必要な場合
【換金について】
・使用された商品券の換金は、釜石観光案内所(シープラザ釜石1F)の窓口にて月曜日~日曜日の営業時間内に受付を行います。
・受け付けた商品券に応じた金額を、翌週の水曜日にあらかじめ指定いただいた口座へ振り込みます。
・換金にあたり手数料などの経費はかかりません。
【問合せ・提出先】
釜石市鈴子町22-1(シープラザ釜石1F)
一般社団法人 釜石観光物産協会
電話番号:0193-27-8172
ホームページ:https://kamaishi-kankou.jp/
※釜石観光案内所(券販売・換金手続き受付)は、シープラザ釜石1Fの釜石観光物産協会事務所内に移転しておりますのでご注意ください。
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