固定資産税(家屋)の軽減制度

公開日 2021年03月31日

更新日 2022年04月01日

新築住宅、改修工事に対する固定資産税の軽減制度

新築住宅に対する減額措置

新築された専用住宅、または併用住宅(居住部分の割合が2分1以上のもの)については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

住宅耐震改修工事に対する減額措置

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合した工事費50万円を超える耐震改修工事を令和6年3月31日までに行った場合、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が1年度分に限り2分の1に減額されます。
申告は、工事完了日から3か月以内に以下の申告書と添付書類を提出してください。

耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[PDF:113KB]

耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[DOC:36KB]

添付書類

・増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
・耐震リフォーム費用額のわかる書類
・リフォーム後に交付された住宅性能評価書の写し(交付されている場合)
・工事個所がわかる平面図

 ※制度の詳細や証明書の様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

バリアフリー改修工事に対する減額措置

 新築された日から10年以上を経過した住宅で、以下の(1)~(3)いずれかに該当する方が居住する住宅について、令和6年3月31日までに補助金、介護保険からの給付を除く自己負担が50万円を超える、居宅部分が床面積の2分の1以上のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり100平方メートル相当分の固定資産税が3分の1減額されます。

(1)65歳以上の方(工事完了日の翌年の1月1日時点)
(2)介護保険制度において要介護認定、要支援認定を受けている方
(3)障がいのある方

対象となる工事

(1)通路:通路または出入り口の拡幅
(2)階段:設置又は改良による勾配の緩和
(3)浴室:床面積の増加、浴槽またぎを低いものに取替、移乗台や踏み台等の設置、身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置又は取替
(4)便所:床面積の増加、和式から洋式への取替、便器の座高を高くする工事
(5)手すり:便所、浴室、脱衣所その他の居室玄関並びに廊下などへの取付
(6)段差:段差の解消又は緩和
(7)出入口の戸:引戸、折戸への取替、ドアノブからレバーハンドルへの取替、開閉動力、吊戸、戸車などの設置
(8)床材:滑りにくい材質への取替

申告は、工事完了日から3か月以内に以下の申請書と添付書類を提出してください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書[PDF:110KB]

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書[DOC:30KB]

添付書類

・対象者の介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し
・補助金額のわかる書類(補助金交付決定通知、介護保険居宅介護住宅改修給付決定通知など交付されている場合)
・工事内容がわかる工事明細書、写真、平面図など
・工事費用の領収書

 ※制度の詳細や証明書の様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

省エネ改修工事等に対する減額措置

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に補助金等を除く自己負担が50万円を超える改修で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合する改修工事等を行った場合、改修工事等が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

対象となる工事

1 窓の断熱改修工事(一部でも可)

2 1の工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事

申告は、工事完了日から3か月以内に以下の申告書と添付書類を提出してください。

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書[PDF:91KB]

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書[DOC:25KB]

添付書類

・増改築等工事証明書

・補助金額のわかる書類(交付されている場合)

※制度の詳細や証明書の様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置

サービス付き高齢者向け住宅の認定を受けて令和5年5月31日までに新築された住宅については、新築後5年度分について、固定資産税額が3分の1に減額されます。
(次の要件を満たす住宅が対象)
1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けていること
2 主要構造部が耐火構造、準耐火構造またはこれらに準ずる構造であること
3 戸数が10戸以上であること
4 居住部分の床面積が共用部分を含み1戸あたり30㎡以上210㎡以下であること
5 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること

申告は、以下の申告書にサービス付き高齢者向け住宅の認定を受けたことを証明する書類、関係法令の規定による補助を受けて建設したことを証明する書類を添付した上で行ってください。

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[PDF:76.4KB]

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[DOC:38.5KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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