令和6年度償却資産の申告をお忘れなく

公開日 2020年12月15日

更新日 2023年12月07日

1月は償却資産の申告月です

  令和6年1月1日現在で釜石市内に事業用の資産を所有している個人または法人の方は、地方税法383条の規定により、償却資産の申告が必要です。
  令和5年度の申告をした方など該当する資産があると見込まれる方には12月中に申告書を発送します。申告書がお手元に届かない場合は、税務課資産税係へご連絡ください。

  申告書の提出期限は令和6年1月31日(水)です。

 申告書の提出は、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告をご利用いただくか、市税務課資産税係へ持参または郵送してください。電子申告による申告方法は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

  「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」 はこちらからダウンロードできます。→令和6年度申告の手引き[PDF:1.24MB] 

もくじ

1 申告が必要な方

2 提出書類

3 固定資産税における償却資産とは

4-1 償却資産の種類と具体例

4-2 償却資産として取り扱う家屋の建築設備(建物付属設備)の具体例

4-3 業種別償却資産の具体例

5 償却資産の取得価額

6 少額の減価償却資産の取り扱い

7 課税標準の特例(固定資産税の軽減)等(主な内容)
(1) 令和元年台風19号による被害があった場合
(2) 平成23年東日本大震災による被害があった場合
(3) 認定復興推進計画に係る指定を受けた場合(復興特区課税免除)
(4) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく設備を取得した場合

8 税額等の算出方法

9 申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

10 実地調査のお願い

1 申告が必要な方

 工場や商店、飲食店などを経営したり、アパートや駐車場を貸し付けていたりするなどの事業を行っている方で、令和6年1月1日現在、釜石市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人の方です。

2 提出書類

(1)償却資産申告書 (償却資産課税台帳) 市の受付印を押印した申告書の控えが必要な場合は2部提出してください。

   償却資産申告書[XLSX:40.1KB]

(2)種類別明細書 (増加資産・全資産用) 

   種類別明細書(増加・全資産)[XLSX:48.2KB]

(3)種類別明細書 (減少資産用)

   種類別明細書(減少資産)[XLSX:43.9KB]

 ※(1)から(3)の記入例はこちらをご覧ください。→令和6年度申告書記入例[PDF:536KB] 

(4)課税標準の特例(税の軽減)等に該当する資産を所有している場合、その内容が証明できる書類

(5)郵送により申告書を提出される方で、(1)の控えの返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒

3 固定資産税における償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供する(※1)ことができる資産で、その減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。

ただし、鉱業権、漁業権、特許権などの無形減価償却資産や自動車税、軽自動車税の課税対象であるものは除かれます。

◎次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

 ・建設仮勘定で経理されている資産

 ・簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)

 ・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)

 ・リース資産(他の事業所に貸し付けてある資産)(※2)

 ・他から賃借している建物に施工した付属設備(建物・建物付属設備勘定で経理されているもの)

(※1)事業の用に供するとは

○「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことを言い、営利又は収益を得ることを必要としません。したがって、公益法人、一般社団・財団法人などが行う活動も事業に該当します。

○「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

○直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮など)の器具備品、構築物なども償却資産として課税対象となります。

(※2)借用資産(リース資産)の申告者

○リース会社に申告していただく場合

 所有権移転外リース(リース資産の所有権はリース会社のあるもの)

○借主に申告していただく場合

 所有権移転リース(実質的に売買があったとみなされるもの)

 ・ リース期間の終了の時又は中途において、無償又は名目的な対価で借主に譲渡されるもの。

 ・ リース期間の終了の時又は中途において、著しく有利な価格で買い取る権利が借主に与えられているもの。

 ・ 使用可能期間中、当該借主のみによって使用されると見込まれるもの又はリース資産の識別が困難であると認められるもの。

4-1 償却資産の種類と具体例

 償却資産の種類は、1構築物 2機械及び装置 3船舶 4航空機 5車両及び運搬具 6工具・器具及び備品の6つに区分することとされています。資産の種類ごとの具体例は次のとおりです

種  類

資 産 の 具 体 例

1 構築物

(建物付属設備)

構築物:舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設の外構工事、看板(広告塔など)

建物付属設備:受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、電力引込設備、LAN設備など【本ページ「4-2償却資産として取り扱う家屋の建築設備(建物付属設備)」をご参照ください。】

2 機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)

3 船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船など

4 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5 車両及び運搬具

 

大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車など

(軽自動車税の対象となる小型特殊自動車は固定資産税の対象外です

6 工具・器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理・美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機など

 【小型特殊自動車の登録について】 

  下表の規格すべてを満たす場合は小型特殊自動車となり、固定資産税の対象外です。

  工場内や敷地内で使用するだけでも、軽自動車税の対象となりますので必ず市税務課市民税係で手続きを行ってください。

区分

長さ

高さ

最高速度

農耕作業用自動車(※3)

制限なし

35km/h未満

それ以外の特殊自動車

4.7m以下

1.7m以下

2.8m以下

15km/h以下

(※3)乗用設備があるトラクタ、コンバイン、田植機、トレーラタイプのけん引式農耕作業用機械(マニュアスプレッダ、スプレーヤ等)

【小型特殊自動車の登録】 税務課 市民税係 TEL 0193-27-8481

4-2 償却資産として取り扱う家屋の建築設備(建物付属設備)の具体例

次のような設備は経理区分の仕方に関わらず償却資産に該当します。

 設備区分

資 産 の 具 体 例

テナント設備

賃貸建物に付加した内装、電気・給排水・冷暖房設備など

変電設備

屋外配線、変圧設備、工業用変電・発電設備、配線など、その他一式

自家発電設備

変電気、発電機、蓄電池、その他一式

中央監視制御装置

各種記録計、指示計、監視制御盤、配線、その他制御装置一式

電話設備

電話交換機、電話機、電源など

放送設備

インターホン、マイクロホン、拡声器、増幅器、演奏器など

その他

ルームクーラー、パッケージエアコン、屋外給排水設備、屋外ガス供給本管、局所式給湯器、局所式給湯のボイラー及び付属品など

 

4-3 業種別償却資産の具体例

各業種別の償却資産の具体例は次のとおりです。

業 種

資 産 の 具 体 例

各業種共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、自動販売機、(袖)看板、広告塔、ネオンサイン、案内板、舗装路面、簡易間仕切り、駐車場設備、ブラインド、LAN設備、太陽光発電設備など

製造業

金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、受変電設備、工場等の動力幹線設備、機械の給排水設備など

印刷業

各種印刷機及び製版機、断裁機など

建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフトなどの土木建設車両(軽自動車税の対象となるものを除く)大型特殊自動車、発電機など

料理飲食業

テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など

小売業

陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日除けなど

理容・美容業

理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど

不動産貸付業

受変電設備、中央監視制御装置、門扉、塀、緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備など

ガソリンスタンド

洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンクなど

ホテル・旅館業

客室設備(ベッド、家具、テレビなど)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備など

次のような資産も申告の対象となりますのでご留意ください。

・耐用年数1年未満の資産又は1品あたりの取得価額が20万円未満の資産であっても、税務経理で個別に減価償却をしている資産。

・税務経理では減価償却済みの資産であっても、現在事業に用いることができる状態にある資産。(資産の最低効用価値として5%評価の対象となります。)

・清算中の法人自ら清算事務に用いているもの、又は他の事業者に事業用資産として貸し付けているもの。

・事業所が、その従業員の利用に供するために設置している福祉厚生施設(医療施設、食堂施設、社宅、寄宿舎、娯楽施設など)の設備、備品など。

5 償却資産の取得価額

償却資産の取得価額とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産の購入代価のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含まれます。

消費税を取得価額に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価額で申告する必要があります。

6 少額の減価償却資産の取り扱い

取得価額が少額である償却資産の申告は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なりますので、次の表を参考にしてください。

取得価額

償却方法

10万円未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上

一時損金算入(必要経費)

申告対象外

 

 

 

3年一括償却

申告対象外

 

 

リース資産(ファイナンス・リース)

申告対象外

申告対象

中小企業特例

申告対象

 

個別減価償却(※5)

申告対象

(※5)個人の方の、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため申告対象外です。

7 課税標準の特例(固定資産税の軽減)等(主な内容)

(1) 令和元年台風19号による被害があった場合

 令和元年台風第19号により滅失し、又は損壊した償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までに取得(改良)した場合、取得(改良)後4年度分の課税標準が2分の1になります。特例を受けるためには、令和6年1月31日までに、別途申告書の提出が必要です。

提出書類

(1)代替取得特例適用申告書[DOC:63KB]

(2)代替取得対照表[XLS:44KB]

(2) 平成23年東日本大震災による被害があった場合

 平成23年東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までに取得(改良)した場合、取得(改良)後4年度分の課税標準が2分の1になります。

 特例を受けるためには、申告が必要です。償却資産申告書の種類別明細書摘要欄に代替又は改良資産であることを明記し、被災した資産と代替資産に係る対照表(任意様式)を作成の上添付してください。

(3) 認定復興推進計画に係る指定を受けた場合(復興特区課税免除)

 東日本大震災復興特別区域法に規定する認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域における固定資産税の課税免除を受ける場合は、令和6年1月31日までに固定資産税課税免除申請書の提出が必要です。

詳しくは「釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除のお知らせ」をご覧ください。 

(4)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく設備を取得した場合

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく設備を取得した設備に係る固定資産税の課税免除を受け継場合は、申告書の提出が必要です。

 詳しくは「過疎地域の産業振興に係る固定資産税の課税免除」をご覧ください

8 税額等の算出方法

申告された償却資産の税額の算出方法は以下のとおりです。

(1)評価額の算出方法

 申告された資産の取得年月、取得価額、耐用年数から賦課期日(1月1日)現在の評価額を一品ごとに算出します。

・前年中に取得した資産の場合

    取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率r/2)=取得価額×減価残存率A

・前年前に取得した資産の場合

    前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率r)=前年度評価額×減価残存率B

  ※上記で算出した額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額×5%の額が評価額となります。

【減価残存率表】

(2)課税標準額の算出方法

  評価額を合計したものが課税標準額です。課税標準額は1,000円未満を切り捨てます。

  課税標準の特例が適用される場合は、該当する資産の評価額に特例率を乗じた額を基に算出します。

 (3)税額の算出方法

課税標準額を基に算出します。

    課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率1.5%年税額(100円未満切り捨て)

  ※課税標準額が150万円に満たないときは課税されません。

9申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合は、地方税法第368条及び釜石市市税条例第72条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。

 また、虚偽の申告をした場合には地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

10 実地調査のお願い

 適正に課税するため、地方税法第353条及び第408条の規定により、償却資産の所有者に対して、実地調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

 また、実地調査等に伴い、申告内容の修正をお願いする場合があります。その場合、地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分(偽りその他不正の行為により税額を逃れた場合は地方税法第17条の5第6項の規定により7年度分)遡及する場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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