公開日 2019年09月09日
更新日 2019年09月11日
無償化の対象となる子どものうち、幼稚園、保育園等に入園していない方で、保育の必要性がある方は、認可外保育施設、一時預かり保育、ファミリーサポートセンター、病後児保育の利用料が無償化の対象となります。
※ 幼稚園・保育園等に入園している方は、これらのサービスは無償化の対象とはなりません
無償化の上限額について
保育の必要性の認定を受けた方を対象として、サービス利用料のうち3~5歳児の場合は月額37,000円、0~2歳児の場合は月額42,000円までが無償化の対象となります。
なお、食事代や送迎代等は無償化の対象とはなりません。
提出が必要な書類
1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(780 KB pdfファイル)
2. 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(86 KB pdfファイル)
3.保育の必要性を証明する書類
こちらのページを参考にご用意ください
※ きょうだいで同時に申請する場合は、保育の必要性を証明する書類は世帯で1組の提出で構いません
※ 単身赴任等で別居している場合でも、提出書類は父母等それぞれ必要です
提出時に必要な書類
上記の書類のほか、
1.同居者全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
2.提出に来る方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)
をご用意ください。
提出期限
サービスを利用する月の前月1日から15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)
提出先
釜石市保健福祉部子ども課
〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(保健福祉センター2階)
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