【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設、一時預かり等を利用する方の手続き

公開日 2019年09月09日

更新日 2019年09月11日

無償化の対象となる子どものうち、幼稚園、保育園等に入園していない方で、保育の必要性がある方は、認可外保育施設、一時預かり保育、ファミリーサポートセンター、病後児保育の利用料が無償化の対象となります。

※ 幼稚園・保育園等に入園している方は、これらのサービスは無償化の対象とはなりません

無償化の上限額について

保育の必要性の認定を受けた方を対象として、サービス利用料のうち3~5歳児の場合は月額37,000円、0~2歳児の場合は月額42,000円までが無償化の対象となります。

なお、食事代や送迎代等は無償化の対象とはなりません。

提出が必要な書類

1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(780 KB pdfファイル)

2. 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(86 KB pdfファイル)

3.保育の必要性を証明する書類

こちらのページを参考にご用意ください

※ きょうだいで同時に申請する場合は、保育の必要性を証明する書類は世帯で1組の提出で構いません

※ 単身赴任等で別居している場合でも、提出書類は父母等それぞれ必要です

提出時に必要な書類

上記の書類のほか、

1.同居者全員分の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

2.提出に来る方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真の無いものは2点)

をご用意ください。

提出期限

サービスを利用する月の前月1日から15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)

提出先

釜石市保健福祉部子ども課

〒026-0025 釜石市大渡町3-15-26(保健福祉センター2階)



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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