住民票関連

公開日 2015年01月13日

住所(転入・転出・転居)届・世帯変更届

住所や世帯を変更する際に使用します。

住民異動届[XLSX:20.6KB]
住民異動届[PDF:65.2KB]

下記に記載されている事項を必ず確認のうえ遅滞なく届出をしてください。

 記入方法

  1. 住所変更または世帯変更のいずれかにチェックをしてください。
  2. 該当する内容(転入・転出・転居・世帯主変更等)に○印をして下さい。
  3. 届出人の氏名、電話番号を記入して下さい。
  4. 転入・転出・転居する方と届出人との関係にチェックをして下さい。
  5. 異動される方の今までの住所、世帯主名を記入して下さい。
  6. 新しい住所(アパートや施設名等も含む)、世帯主名を正確に記入して下さい。
  7. 異動年月日(転入と転居は新しい住所に住み始めた日、転出は新しい住所に住み始める予定日)、異動する方全員(世帯主が異動する場合は世帯主も含む)を記入して下さい。なお、続柄は世帯主からみてのものです。
  8. 転出届は、転出予定日のおおむね2週間前から手続きができます。
  9. 転入・転居届は、いかなる理由でも実際に新しい住所に住み始めてからの届出となります。(住み始める前に届け出ることはできません)届出期間は実際に住み始めてから14日以内です。14日を経過して届出をされると過料(金銭刑)に処せられる場合があります。
  10. 世帯変更届は、変更後の届出となります。

届出方法 

 市民課または各生活応援センター(釜石地区除く)の窓口に本人確認書類をお持ちのうえ届出ください。

備考 

・代理人の場合は、本人または釜石市での世帯主が署名・押印している委任状( 代理人選任届(住民異動届専用)(34 KB pdfファイル) )が必要です。委任状(代理人選任届)に記入漏れ等の不備があった場合、受付できません。委任状(代理人選任届)には消せるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。間違いの箇所には委任者の欄に押印した訂正印が必要です。委任状(代理人選任届)は代理人欄も含め必ず全て委任者がご記入ください。委任者の住所は住民登録をする前の住所をご記入ください。

この際、代理人の本人確認ができる書類の提示をお願いします。

上記は住民異動届専用の委任状(代理人選任届)ですので転入・転居・世帯変更後の住民票が必要な場合、別途委任状(代理人選任届)が必要ですのでご注意ください。

 

転出届についてのみ郵便による手続きも可能です。郵便による転出届をする際の必要なものは以下のとおりです。

住民異動届.xls(36 KB xlsファイル)

届出内容に不備や不明な点等ある場合は市役所から連絡しますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

■転出届に記載された届出人の本人確認書類

届出人の運転免許証や健康保険証などのコピーを添付してください。

■返信用封筒及び返信料

返信先は転出届に記載された届出人が本人の場合はその本人の転出届に記載された新しい住所地へ

届出人が代理人の場合は、その代理人の住所地に郵送します。

勤務先等には郵送することができません。 

 

※本人または同一世帯員以外のその他の方が届出人となる場合は、本人または釜石市での同一世帯員が署名・押印している委任状 ( 代理人選任届(住民異動届専用)(34 KB pdfファイル) )の同封も必要です。委任状(代理人選任届)に記入漏れ等の不備があった場合、受付できません。委任状(代理人選任届)には消せるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。間違いの箇所には委任者の欄に押印した訂正印が必要です。委任状(代理人選任届)は代理人欄も含め必ず全て委任者がご記入ください。委任者の住所は住民登録をする前の住所をご記入ください。

 

 住所(世帯)変更に関する詳細はこちら

    

住民票等の交付申請書(郵送用)

 

 郵送により住民票を申請する場合に使用します。

 申請書や下記に記載されている事項を必ず最後まで確認のうえ郵送にて申請してください。

  住民票申請書(郵送用).doc(45 KB docファイル)    住民票申請書(郵送用).pdf(138 KB pdfファイル) 

  

 

申請に

必要なもの

■住民票申請書(郵送用)

上記の申請書をダウンロードしていただくかお近くの市区町村役場の窓口で入手してください。

■手数料

定額小為替を郵便局で購入してください。

現金や切手等ではなく必ず定額小為替でお願いします。

発行の日から6か月以内のものを無記名のままで同封してください。

■返信用封筒及び返信料

返信用封筒には、住所(住民登録地)と氏名を記入し、切手を貼ってください。申請通数の多い場合は切手を多めに同封してください。住民票コード、個人番号(マイナンバー)記載の住民票を申請する場合は、簡易書留で送付しますので、簡易書留料金分の切手を加算してください。なお、お急ぎの場合は速達料金分の切手を加算してください。 

※居所(住民登録していない住所)や職場等には郵送することができません。返送先は住民票の郵送申請者の住民登録している住所となります。ただし、住民票コード、個人番号(マイナンバー)記載の住民票は、委任状(代理人選任届)が添付されている場合でも代理人宛てに郵送することができません。

■申請者の本人確認書類

現住所が記載された運転免許証や健康保険証などのコピーを添付してください。(現住所が裏面に記載されている場合は、裏面もコピーしてください。)

・本人または同一世帯員以外の住民票を請求する場合は、委任者が署名・押印した委任状(代理人選任届)が必要となります。委任状(代理人選任届)に記入漏れ等の不備があった場合、証明書は交付できません。委任状(代理人選任届)には消せるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。間違いの箇所には委任者の欄に押印した訂正印が必要です。委任状(代理人選任届)は代理人欄も含め必ず全て委任者がご記入ください。

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/common/images/icons/pdf.gif 

 送付先及び
問い合わせ先

〒026-8686

釜石市只越町3丁目9番13号(住所記載省略可)

釜石市役所 市民課市民登録係郵送担当

tel.0193-22-2111    内線202・203

注意事項 

  • 所要日数は郵便の配達日数を含め、1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
  • 送付先は申請者の住民登録地となります。居所や勤務先等には送付できません。
  • 申請内容に不備がある場合は、申請書をお返しすることがあります。また、手数料・郵送料の立て替えはできません。
  • 不明な点がある場合は市役所から連絡しますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)

 

※平成31年3月5日      申請書と備考欄の内容を修正しました

 

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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