公開日 2023年11月15日
岩手沿岸南部広域環境組合では、岩手沿岸南部クリーンセンターの基幹的設備改良事業に伴う循環型社会推進地域計画関連業務及び長寿命化計画関連業務の委託発注に向けて競争入札参加資格者を再募集します。
資格基準及び申請書提出期間に関する公示[PDF:196KB]
概要
岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う循環型社会推進地域計画関連業務及び長寿命化計画関連業務の委託契約に係る競争入札に参加するためには、あらかじめ競争入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、資格者名簿への登載が必要となります。
資格の審査要件について
(1)下記①~③の全ての要件に該当すること。
① 建設コンサルタント業務に登載され、国土交通省建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)のうち廃棄物部門に登録された者であること。
② 技術士(衛生工学部門)の資格を有した管理技術者及び照査技術者が選任できること。
③ 岩手沿岸南部広域環境組合を構成する釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町及び住田町のいずれかに本社または営業所を有する者もしくは岩手県内に本社または営業所を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。
■政令第167条の4第1項 普通地方公共団体は、特別な理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得なものを参加させることができない。 ■政令第167条の11第1項 第167条の4の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。 |
申請時の提出書類
№ | 書類名 | 内容 | 提出部数 |
1 | 岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う循環型社会推進地域計画関連業務及び長寿命化計画関連業務競争入札参加資格審査申請書 |
「岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う循環型社会推進地域計画関連業務及び長寿命化計画関連業務に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱」の様式第1号 |
1部 |
2 | 業務経歴書 |
上記要綱の様式第2号 |
1部 |
3 | 登記事項証明書(個人の場合は、代表者身分証明書) | 提出時から3カ月以内に発行された正本 | 各1部 |
4 | 法令上許可等を受けていることを証明する書面 | 国土交通省建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示第717号)のうち廃棄物部門に登録されていることが確認できる書類の写し | 各1部 |
5 | 納税証明書 |
次のア、イについて当該年度分及び前年度分の納税証明書で、提出時から3ヶ月以内に発行された正本 ア 市区町村税納税証明書 イ 消費税及び地方消費税納税証明書 |
各1部 |
6 | 委任状 | 本社以外の営業所において参加を希望する者 | 1部 |
7 | 計算書類 |
下記の区分に従い。決算書類(直前の1事業年度分のもの)を提出。(写しでも可)
『法人事業者』 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
『個人事業者』 売上高及び自己資本額が確認できる書類(確定申告書及びこれに添付した貸借対照表) |
各1部 |
申請にあたっての注意事項
(1)申請書は、令和5年11月1日現在の状況で作成すること。
(2)申請書類はA4版ファイルに綴じ込みのうえ、表紙及び背表紙に「商号又は名称」を記入すること。
申請書類の提出方法
組合事務局に直接持参すること。
申請書類の提出先
〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割81番地3
岩手沿岸南部広域環境組合事務局
電話:0193-27-7020 FAX:0193-27-7022
申請書類の提出期限
令和5年11月15日(水)から令和6年1月31日(金)
この期間中の土曜日・日曜日・祝日は除く。
申請書類の受付時間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時は除く。)
資格審査の方法
申請書類の内容について審査し、要件に適合すると認められた方について、岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う循環型社会推進地域計画関連業務及び長寿命化計画関連業務に係る競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載します。
資格審査結果の通知
資格審査の結果は、令和6年2月上旬(予定)にお知らせします。
資格者名簿の有効期間
名簿の有効期間は、3会計年度とする。ただし、3会計年度経過後翌3会計年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前3会計年度の名簿をもってこれに代えるものとします。
資格者名簿の公開
資格者名簿は令和6年2月上旬から岩手沿岸南部広域環境組合事務局において閲覧することができます。
また、岩手沿岸南部広域環境組合事務局のホームページにも掲載します。
変更の届出
申請者及び資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事実を証明する書類の写しを添えて、直ちに管理者に届け出てください。
(1)住所を変更したとき。
(2)商号又は名称及び代表者を変更したとき。
(3)資格基準に規定する要件を変更したとき。
資格の喪失及び取消し
(1)資格の喪失
資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失います。
①政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。
②法令の規定により許可等を必要とする業務につき、当該許可等の取消し等の処分を受けたとき。
③資格基準に規定する要件を失ったとき。
(2)資格の取消し
①資格者が政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当する場合においては資格を取り消すことがあります。
■政令第167条の4第2項 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 1.契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 2.競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 3.落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 4.地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 5.正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 6.この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 |
②管理者は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとします。
提出期間以降の申請について
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める事由の生じた都度申請書を提出することができます。
(1)資格者名簿に登載されていた者から業務を承継した者。
(2)上記13(1)「資格の喪失」②の規定により処分を受けた後、新たに許可等を受けた者。
(3)上記13(2)「資格の取消し」①の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者。
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