公開日 2026年02月27日 精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方へ支給される手当です。 受給者・配偶者・扶養義務者の 所得が限度額以上の場合は支給されません。 こども家庭センターへ申請が必要となりますので、ご相談ください。 詳しくは特別児童扶養手当のページをご覧ください。