公開日 2026年03月03日 離婚、死亡、障害、生死不明、遺棄、拘禁、未婚、DVなどの理由によりひとり親となった方又は親のない児童を養育する方へ支給される手当です。 ■ 対象となる児童 18歳に達した後、最初の3月31日までの児童 または 20歳未満で、心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童 ひとり親家庭となったときは、こども家庭センターへご相談下さい。 詳しくは児童扶養手当のページをご覧ください。