公開日 2026年03月04日
請求者(受給者)が子どもと別居した場合の手続きは次のとおりですので、こども家庭センターへご連絡ください。
■別居後も引き続き子どもを養育する場合
「別居・監護の申立書」の提出が必要です。
詳しくは児童手当額の改定のページをご覧ください。
■別居後、子どもを養育しない場合
「受給事由消滅届」の提出が必要です。
※そのほか、次に該当するときも「受給事由消滅届」の提出が必要です。
・請求者(受給者)が転出したとき
・請求者(受給者)が公務員になったとき
・請求者(受給者)が拘禁されたとき
・離婚により、請求者(受給者)が対象児童をすべて監護しなくなったとき
・子どもが児童養護施設等に入所し、支給対象となる児童がいなくなったとき
詳しくは児童手当受給事由の消滅のページをご覧ください。
