記事番号: 29-111
公開日 2025年10月21日
更新日 2025年11月07日
障がい児通所サービスとは、障がいがある、または発達の遅れがある児童が、地域の身近な事業所で療育を受けることのできるサービスです。
サービスの種類
◆児童発達支援
未就学の障がい児に対して、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
◆放課後等デイサービス
学校通学中の障がい児に対して、放課後や長期休業中に生活能力向上のための訓練等を行います。
◆保育所等訪問支援
障がい児が利用中の保育所等に事業所スタッフが出向き、集団生活の適応のために支援方法について助言します。
※「保育所等」とは、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校などを指します。
対象
次の①~③のいずれかをお持ちのお子さんが対象になります。
① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
② 医師の診断書、またはサービス利用の必要性が記載された意見書、心理検査所見等
③ サービス利用の必要性が記載されたこども家庭センターの発達検査結果(未就学児)
サービス利用にあたっては、相談支援専門員に「サービス等利用計画案」を作成していただく必要があります。こども家庭センターより相談支援専門員を紹介いたします。
申請・相談
サービス利用を希望する場合は、障害児通所給付費の支給申請が必要です。
申請や利用については、こども家庭センターまでお問い合わせください。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-27-5505
FAX:0193-22-6375
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